○芦別市再生可能エネルギー利用促進条例
平成26年3月20日
条例第7号
わたしたちの暮らす芦別市は、自然豊かで広大な面積を有するまちであります。
芦別市の自然や産業に根ざした環境にやさしい再生可能エネルギーを育み、人と自然が共生し、この良好で快適な環境を次世代に引き継ぐことが必要であります。
再生可能エネルギーの導入に積極的に取り組むとともに、エネルギーの地産地消を推進し、将来にわたって持続可能な循環型社会システムを構築するため、この条例を定めます。
(目的)
第1条 この条例は、自然環境に恵まれた芦別市において、安心・安全で持続可能なエネルギー源である再生可能エネルギーとその使用の合理化を促進することにより、低炭素社会の構築と経済の活性化につなげることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において再生可能エネルギーとは、次に掲げるものをいう。
(1) 太陽光
(2) 風力
(3) 水力
(4) 地熱
(5) バイオマス
(市の責務)
第3条 市は、環境の保全及び低炭素社会の構築と経済活性化に向け、次のことに率先して取り組むものとする。
(1) 再生可能エネルギー導入に係る事業啓発とその促進
(2) 再生可能エネルギーの導入に向けての市民への必要な支援
(3) 産学連携で行われる再生可能エネルギーの研究開発等への支援
(4) 前3号のほか再生可能エネルギー導入に向けて必要と認める施策
(市民の役割)
第4条 市民は、省エネルギーや再生可能エネルギーの活用に努めるものとする。
(その他)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。