○芦別市社会福祉法人指導監査実施規則

平成25年11月29日

規則第51号

注 令和3年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項その他関係法令等に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対して行う指導監査(以下「監査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(監査の対象)

第2条 監査の対象は、主たる事務所が本市の区域内にある法人(その行う事業が本市の区域内を越えないものに限る。)とする。

(監査の種類及び実施方法)

第3条 監査の種類は、一般監査及び特別監査とし、実地において実施するものとする。

2 一般監査は、一定の周期で実施する。その実施に当たっては、「社会福祉法人指導監査実施要綱について」(平成29年4月27日付け雇児発0427第7号・社援発0427第1号・老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)の別紙「指導監査ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づき実施する。

3 特別監査は、運営等に重大な問題を有する法人を対象として、随時実施する。その実施に当たっては、ガイドラインに基づいて行うほか、当該問題の原因を把握するため、必要に応じて詳細な確認を行う。

(令3規則5―1・一部改正)

(一般監査の実施の周期)

第3条の2 毎年度法人から提出される報告書類により法人の運営状況を確認するとともに、前回の指導監査の状況を勘案し、法令及び通知等に照らし、特に大きな問題が認められない法人に対する一般監査の実施周期については、3箇年に1回とする。

2 前項の規定にかかわらず、法令及び通知等に照らし、特に大きな問題が認められない法人において会計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する会計監査報告等が次の各号に掲げる場合に該当する場合にあっては、市長が毎年度法人から提出される報告書類を勘案の上、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該法人の経営組織の整備及びその適切な運用が確保されていると判断するときは、一般監査の実施の周期を、次の各号に掲げる周期まで延長することができる。

(1) 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5箇年に1回

(2) 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。以下同じ。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5箇年に1回

(3) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援や財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類が提出された場合 4箇年1回

3 第1項の規定にかかわらず、法令及び通知等に照らし、特に大きな問題が認められない法人のうち、前項に掲げる場合に該当しない法人において、苦情解決への取組が適切に行われ、次の各号のいずれかの場合に該当し、良質かつ適切な福祉サービスの提供に努めていると判断できる場合は、一般監査の周期を4箇年に1回まで延長することができる。

(1) 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に務めていること。

(2) ISO9001の認証取得施設を有していること。

(3) 地域社会に開かれた事業運営が行われていること(福祉関係養成校等の研修生の受入れ又は介護相談員の受入れに加え、ボランティアの受入れ等地域との交流を積極的に実施していること。)

(4) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。

4 新たに設立された法人を対象とする一般監査については、設立年度又は次年度において実施する。

5 法人の運営に関する問題が発生した場合や、毎年度法人から提出される報告書類等の内容から当該法人の運営状況に問題があると認められる場合については、必要に応じて監査を実施する。

(令3規則5―1・追加)

(監査事項の省略)

第4条 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人並びに法第45条の19に規定する会計監査人による監査に準ずる監査を実施している法人については、当該監査の際に作成された会計監査報告に「無限定適正意見」が記載されている場合には、法人の監査において、ガイドラインのⅢ「管理」の3「会計管理」に関する監査事項を省略することができる。

2 1において、当該監査の際に作成された会計監査報告に「除外事項を付した限定付き適正意見」が記載されているときは、除外事項に関して、理事会等で協議のうえ改善のための取組の有無について指導監査において確認したうえで省略することができるものとする。

3 専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援や財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けている法人については、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類により、会計管理に関する事務処理の適正性が確保されていると判断できる場合には、法人の監査においてガイドラインのⅢ「管理」の3「会計管理」に関する監査事項を省略することができる。

(令3規則5―1・一部改正)

(監査の実施通知)

第5条 監査の実施に当たっては、対象となる法人に対し、社会福祉法人に係る指導監査の実施について(別記第1号様式)により通知する。この場合において、一般監査については、原則として3週間前までに行うものとする。

2 監査の実施の通知を受けた法人は、原則として監査を実施する日の7日前までに社会福祉法人運営調書(以下「調書」という。)を市に提出するものとする。

(監査の実施)

第6条 一般監査の実施に当たっては、年度当初に指導監査の方針、指導監査の対象とする法人及び指導監査の実施の時期等を内容とした指導監査の実施に関する社会福祉法人指導監査実施計画表(別記第2号様式)を策定した上で、ガイドラインに基づき実施するものとする。

2 監査は、法人から提出される社会福祉法人現況報告書及び調書(前回徴収済みのものを含む。)の内容を審査し、個別重点項目について、指導監査重点項目設定調書(別記第3号様式)により定めて実施する。この場合において、前回の監査において指導事項があった場合には、その項目についても個別重点項目とする。

3 監査に当たっては、法人の役職員等から聴取し及び関係書類等を確認するものとする。

4 監査は、原則として2人以上で実施するものとする。

5 北海道と連携して監査を実施する必要があると認められる場合には、事前に協議し、社会福祉法人合同指導監査実施計画表(別記第4号様式)を策定した上で、実施するものとする。

(令3規則5―1・一部改正)

(監査後の措置)

第7条 市長は、監査結果について、指導監査結果講評調書(別記第5号様式)を作成の上改善を要する事項の有無に応じて、社会福祉法人に係る指導監査結果について(別記第6号様式及び別記第7号様式)により通知するものとする。この場合において、改善を要する事項が認められる法人に対しては、文書指導及び口頭指導の区分を明示して指導内容を通知するものとする。

2 前項の通知は監査の実施日から1月以内に行うものとする。ただし、法人の運営上特に大きな問題が認められる場合にはこの限りでない。

3 文書指導及び口頭指導の区分は、次の各号に定めるところによる。

(1) 文書指導 法令又は通知等の違反に対する指導

(2) 口頭指導 法令又は通知等の違反の程度が軽微である場合又は違反について前号の指導を行わずとも改善が見込まれる事項に対する指導

4 市長は、第1項の通知後2月以内に当該指導事項(文書指導事項のみ)に対する改善方法を指導監査結果措置状況報告書(別記第8号様式)にて報告するよう法人に求めるものとする。

5 監査に係る経過等については、社会福祉法人指導監査台帳(別記第9号様式)に記入するものとする。

6 市長は、文書指導事項について、度重なる指導にもかかわらず改善が図られていないと認められるときは、当該法人に対し、法に基づき改善命令を行う等必要な措置を講ずるものとする。

(令3規則5―1・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成29年4月27日規則第30―1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市社会福祉法人指導監査実施規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市社会福祉法人指導監査実施規則の規定により作成した様式とみなす。

(令和3年2月26日規則第5―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則5―1・全改)

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(令3規則5―1・追加)

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(令3規則5―1・追加)

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(令3規則5―1・追加)

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(令3規則5―1・追加)

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(令3規則5―1・旧別記第2号様式繰下)

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(令3規則5―1・旧別記第3号様式繰下)

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(令3規則5―1・旧別記第4号様式繰下)

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(令3規則5―1・追加)

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芦別市社会福祉法人指導監査実施規則

平成25年11月29日 規則第51号

(令和3年2月26日施行)