○芦別市農地集積協力金交付規則

平成25年11月6日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、国が定める担い手への農地集積推進事業実施要綱(平成25年5月16日付け25経営第432号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び北海道が定める担い手への農地集積推進事業実施要領(平成25年6月14日付け経営第534号農政部長通知。以下「道要領」という。)に基づき、地域の中心となる経営体への農地集積や分散化した農地の連担化を促進するため、農地集積に協力する者に対し、市が交付する農地集積協力金(以下「協力金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、国要綱及び道要領で使用する用語の例による。

(交付対象事業)

第3条 協力金の交付対象事業は、次の各号に定める事業とする。

(1) 経営転換事業

(2) 分散錯圃解消事業

(交付対象者)

第4条 協力金の交付を受けることができる者は、前条に規定する交付対象事業ごとに別表第1に定めるとおりとする。

(交付対象農地及び交付額)

第5条 協力金の交付の対象となる農地(以下「対象農地」という。)及び協力金の交付額は、第3条に規定する交付対象事業ごとに別表第2に定めるとおりとする。

(交付申請)

第6条 協力金の交付を受けようとする者は、申請する交付対象事業ごとに農地集積協力金(経営転換事業)交付申請書兼誓約書(別記第1号様式)又は農地集積協力金(分散錯圃解消事業)交付申請書兼誓約書(別記第2号様式)に必要な書類を添付して、交付を受けようとする年度の3月10日までに市長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、これを審査し、協力金の交付の可否を決定し、当該交付の決定をした者に対し、農地集積協力金交付決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 対象農地に係る白紙委任を行った日から10年が経過する日までの間に当該白紙委任を解約した場合。

(2) 遊休農地解消計画届出書を農業委員会に提出した日から1年以内に当該遊休農地を解消しなかった場合。

(3) その他市長が協力金の交付が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、当該受給者に対し、その旨を農地集積協力金交付決定取消通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(協力金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により協力金の交付の決定を取り消した場合は、当該受給者に対し、既に当該受給者に対して交付している協力金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。ただし、次の各号に掲げる要件に該当するときは、この限りでない。

(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)等による収用により対象農地が買い取られる場合等やむを得ない事情がある場合。

(2) 農作業委託契約に基づき農作業を委託していた集落営農が法人化したことに伴い、当該農作業委託契約に係る対象農地について、新たに当該集落営農法人に利用権を設定した場合(当該農作業委託契約の存続期間と新たに設定した利用権の存続期間の合計が6年以上である場合に限る。)

(延滞金)

第10条 受給者は、前条の規定により協力金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた協力金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(協力金の交付の制限)

第11条 経営転換事業に係る協力金の交付を受けた者は、当該交付を受けた年度以降に再度交付を受けられないほか、分散錯圃解消事業に係る協力金の交付も受けられないものとする。

2 分散錯圃解消事業に係る協力金の交付を受けた者は、当該交付を受けた年度に限り経営転換事業に係る協力金の交付について受けられないものとする。

(協力金の交付に関する手続の様式)

第12条 この規則に定めるもののほか、協力金の交付に関する手続きの様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

交付対象事業名

交付対象者

経営転換事業

地域の中心となる経営体への農地集積に協力する農地の所有者又は、土地利用型農業で生産する作物以外を栽培している農地(以下「樹園地又は畑地」という。)の所有者で、適切に栽培を管理し、地域の中心経営体に円滑な経営継承が可能であると市が認める者又は、遊休農地の所有者で、1年以内に遊休農地を解消する計画について農業委員会から確認を受けた者のうち、次に掲げる要件のうちいずれかに該当する者。

1 本人又はその世帯員等(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第2項に規定する世帯員等をいう。)が販売農家であって、次のいずれかに該当する者。

(1) 土地利用型農業から経営転換する農業者(自作地が10アール以上の者に限る。)

(2) 農業部門の減少により経営転換する農業者(自作地が10アール以上の者に限る。)

(3) 離農する者で、利用権の設定を受け、又は農作業委託契約に基づく農作業の委託を受けている農地がない者

2 地域の中心となる経営体への農地集積に協力する農地の相続人で、利用権の設定を受け、又は、農作業委託を受けている農地がなく、相続後に自ら農業を行わない者。

分散錯圃解消事業

地域の中心となる経営体の分散した農地の連坦化に協力する農業者又はその世帯員等が販売農家のうち次のいずれかに該当する者。

1 地域の中心となる経営体が耕作する農地に隣接する農地の所有者(当該農地について、農地利用円滑化団体等に白紙委任をした日の1年前の時点から継続して耕作していた者に限る。)

2 地域の中心となる経営体が耕作する農地に隣接する農地を借りて耕作していた農業者(当該農地について、農地利用集積円滑化団体等に白紙委任をされた日の1か月前の時点で耕作していた者に限る。)

別表第2(第5条関係)

交付対象事業名

対象農地

交付額

経営転換事業

農地利用集積円滑化団体等に対し、白紙委任をされた農地。

ただし、市街化区域内の農地及び次に掲げる農地を除く。

(1) 土地利用型作物以外の作物を栽培する農地。

ただし、10アール(けい畔の面積を除く。)未満の農地においては、土地利用型作物の栽培ができるものとする(土地利用型農業から経営転換する場合に限る。)

(2) 減少した農業部門の作物以外の作物を栽培する農地(農業部門の減少により経営転換する農業者の場合に限る。)

(3) 10アール(けい畔の面積を除く。)未満の農地(農業部門の減少により経営転換する農業者(減少した農業部門の作物を栽培する農地)、離農する者及び農地の相続人の場合に限る。)

一戸当たりの協力金の額は、次の各号に掲げる農地の面積(けい畔の面積を含む。)に応じ、次に定める額とする。

(1) 0.5ヘクタール以下 30万円

(2) 0.5ヘクタール超2.0ヘクタール以下 50万円

(3) 2.0ヘクタール超 70万円

分散錯圃解消事業

地域の中心となる経営体が耕作する農地に隣接する農地で、農地利用集積円滑化団体等に対し白紙委任されたもの。

また、樹園地又は畑地については、適切に栽培管理されており、地域の中心となる経営体に円滑に継承できると市が認める農地であること。

ただし、遊休農地(これを所有し、又は借りていた農業者が1年以内に遊休農地を解消する計画について農業委員会から確認を受けた場合を除く。)及び市街化区域内の農地を除く。

農地の面積(けい畔の面積を含む。)に応じ10アール当たり 5,000円

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芦別市農地集積協力金交付規則

平成25年11月6日 規則第50号

(平成25年11月6日施行)