○芦別市子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日

条例第23号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、芦別市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(令5条例19・一部改正)

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 子ども・子育て支援事業計画の策定・変更に関すること。

(2) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。

(3) その他子ども・子育て会議が必要と認める事項に関すること。

(令5条例19・一部改正)

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 法第6条第2項に規定する保護者

(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 前号の子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) 事業主を代表する者

(5) 労働者を代表する者

(6) 公募に応じた者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子ども・子育て会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を分掌させる必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

(令5条例19・一部改正)

(関係者の出席等)

第7条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、市民福祉部児童課において行う。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

芦別市子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日 条例第23号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第7編 祉/第4章 児童福祉
沿革情報
平成25年9月30日 条例第23号
令和5年6月26日 条例第19号