○芦別市専用水道及び簡易専用水道取扱規則
平成25年3月29日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、専用水道及び簡易専用水道(国の用に供するものを除く。以下同じ。)の布設及び管理に関し水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(専用水道の確認の申請)
第2条 法第33条第1項に規定する申請書は、専用水道布設工事確認申請書(別記第1号様式)とする。
(専用水道の記載事項変更の届出)
第3条 法第33条第3項の規定による届出は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届出書(別記第2号様式)により行うものとする。
(専用水道の給水開始前の届出)
第6条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出は、専用水道給水開始届出書(別記第7号様式)に、同項に規定する水質検査及び施設検査の結果を添付し、行うものとする。
(工事を伴わない専用水道の届出)
第7条 専用水道でない水道が、当該水道施設の工事を伴わず専用水道に該当することとなったときは、その設置者は、専用水道届出書(別記第8号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 専用水道に該当するに至った経過を記載した書類
(2) 給水末端における水質検査の結果を記録した書類
(3) 法第33条第1項の規定による確認の申請に準じる書類
(設置者地位承継の届出)
第8条 譲渡等により専用水道の設置者の地位が承継された場合において、新たに設置者となった者は、専用水道承継届出書(別記第9号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(専用水道の廃止の届出)
第9条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したとき又は専用水道が給水人数の減少、施設の規模の縮小等により専用水道に該当しないこととなったときは、専用水道廃止届出書(別記第10号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(水道技術管理者設置の届出)
第10条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置し、又は変更したときは、専用水道技術管理者設置(変更)届出書(別記第11号様式)に水道技術管理者としての資格を証明する書類を添付し、速やかに市長に届け出なければならない。
(専用水道の水質検査及び報告)
第11条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項に規定する定期及び臨時の水質検査の結果を市長に報告しなければならない。
2 専用水道の設置者は、水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について(平成15年10月10日付け健水発第1010001号厚生労働省健康局水道課長通知)に基づき、すべての水源の原水について、水質が最も悪化する時期を含んで少なくとも毎年1回は水質検査を行い、その結果を市長に報告しなければならない。この場合において、当該水質検査に関する記録は、当該水質検査を行った日から起算して5年間保存するものとする。
検査の種類 | 報告の期限 | 提出書類 |
省令第15条第1項第1号イの検査 | 翌月の10日まで | 水質検査月報 (別記第12号様式) |
省令第15条第1項第1号ロの検査 | 結果判明後速やかに | 検査成績表の写し |
省令第15条第2項の検査 | ||
前項の水質検査 |
4 前3項の規定にかかわらず、市長がその必要がないと認めるときは、水質検査の結果に係る報告を省略することができる。
(専用水道の立入検査等)
第12条 市長は、専用水道の布設又は管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、法第39条第2項の規定により、専用水道設置者から必要な報告を徴収し、又は、立入検査を実施することができる。
2 前項の規定により立入検査を行う場合は、法第39条第4項の規定により、当該職員は、その身分を示す証明証を携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(専用水道の改善指示等)
第13条 市長は、当該水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しなかった事項がある場合には、法第36条第1項の規定により、専用水道の設置者に期限を定めて、当該水道施設を改善するよう専用水道改善指示書(別記第13号様式)により指示することができる。
2 市長は、法第36条第2項の規定により、当該水道施設の水道技術管理者がその職務を怠たったと認めるときは、専用水道の設置者に水道技術管理者を変更するよう、専用水道の水道技術管理者変更勧告書(別記第14号様式)により勧告することができる。
(専用水道の改善指示等の報告)
第14条 専用水道の設置者は、専用水道改善指示書により指示のあった当該水道施設を改善したときは、専用水道改善報告書(別記第15号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。
2 専用水道の設置者は、専用水道の水道技術管理者変更勧告書により勧告のあった当該水道施設の水道技術管理者を変更したときは、専用水道技術管理者設置(変更)届出書(別記第11号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。
(業務委託等の届出)
第15条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による業務を委託したときの届出は、専用水道管理業務委託届出書(別記第16号様式)により行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 水道法施行令第7条第3号に規定する委託契約書
(2) 法第24条の3第3項に規定する受託水道業務技術管理者の水道技術管理者としての資格を証明する書類
4 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による委託に係る契約が効力を失ったときの届出は、専用水道管理業務委託契約失効届出書(別記第18号様式)により行うものとする。
(専用水道台帳の作成及び保存)
第16条 市長は、専用水道台帳(別記第19号様式)を作成し、専用水道に係る各届出事項、指導事項等を記載して整理しなければならない。
2 市長は、前項の専用水道台帳を永年保存するものとする。
(簡易専用水道の設置の届出)
第17条 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道を設置したときは、簡易専用水道設置届出書(別記第20号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 簡易専用水道施設概要書(台帳)(別記第21号様式。以下「簡易専用水道台帳」という。)
(2) 簡易専用水道施設に係る図面
(簡易専用水道の変更の届出)
第18条 簡易専用水道の設置者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、簡易専用水道変更届出書(別記第22号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(簡易専用水道の廃止の届出)
第19条 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道を廃止したとき又は簡易専用水道が水槽の規模の縮小等により簡易専用水道に該当しないこととなったときは、簡易専用水道廃止届出書(別記第23号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(簡易専用水道の維持管理)
第20条 簡易専用水道の設置者は、省令第55条に規定する基準によるほか、次に定めるところにより、簡易専用水道を管理するものとする。ただし、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「建築物衛生法」という。)の適用を受ける簡易専用水道については、この条の規定を適用しない。
(1) 維持管理を行うために必要な配管系統図等主要施設の図面、書類等を整備保管すること。
(2) 施設の点検、清掃、修理及び水質検査を行った場合は、その記録を作成し、保存すること。
(3) 水道施設の異常を発見した時は、直ちに適切な措置が講じられるよう連絡通報体制を整備すること。
(4) 水道施設の周囲にみだりに人等が立ち入ることのないよう立札掲示、柵の設置、施錠等の措置を講じること。
(5) 汚水の流入、水の逆流、漏水等に十分注意するほか、施設内外の清潔保持及び汚染防止に努めること。
(6) 給水栓における水は、遊離残留塩素を1リットルにつき0.1ミリグラム(結合残留塩素にあっては1リットルにつき0.4ミリグラム)以上保持するよう必要に応じ、再塩素消毒を行うこと。
(7) 水槽及びその周辺を定期的に点検し、清掃保持及び異常の早期発見に努めること。
(8) 各種水槽は、1年に1回以上定期的に清掃するほか、水あかや沈積物が多い等必要がある場合は、臨時の清掃を行うこと。また、清掃を行う者は、建築物衛生法第12条の2第1項第5号に掲げる事業について、同項の登録を受けた者を活用すること。
(9) 給水栓の水に異常を感じたときは、必要な水質検査を行うこと。
(簡易専用水道の管理の検査)
第21条 法第34条の2第2項の規定により検査を行う機関は、法第34条の4において準用する法第20条の4第2の規定による簡易専用水道検査機関登録簿に、芦別市の区域を検査区域として記載された登録検査機関とする。
(簡易専用水道の立入検査)
第22条 市長は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、法第39条第3項の規定により、簡易専用水道設置者から必要な報告を徴収し、又は、立入検査を実施することができる。
2 前項の規定により立入検査を行う場合は、当該職員は、その身分を示す証明証を携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(簡易専用水道の改善指示)
第23条 市長は、当該簡易専用水道施設が法第34条の2第1項の規定による基準に適合していないと認めるときは、法第36条第3項の規定により、専用水道の設置者に期限を定めて、当該水道施設を改善するよう簡易専用水道改善指示書(別記第24号様式)により指示することができる。
(簡易専用水道の改善の報告)
第24条 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道改善指示書により指示のあった当該水道施設を改善したときは、簡易専用水道改善報告書(別記第25号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。
(水道事業者に対する協力要請)
第25条 市長は、簡易専用水道の把握及び管理に係る検査の受検促進を図るため、水道事業者に対し、次に掲げる事項について、協力を要請するものとする。
(1) 簡易専用水道に該当すると推定される施設の設置状況について、簡易専用水道設置状況報告書(別記第26号様式)により、年1回、年度終了後翌月の15日までに、市長に報告すること。
(2) 簡易専用水道に該当すると推定される施設に係る給水の申込みがあったときは、市への届出並びに法第34条の2第1項の規定による簡易専用水道の管理基準及び同条第2項の規定による簡易専用水道の管理に係る検査の受検について、当該施設の設置者に対し、指導をおこなうこと。
(簡易専用水道台帳の整備及び保存)
第26条 市長は、簡易専用水道台帳に簡易専用水道に係る各届出事項、指導事項等を記載し、常にこれを整備しておかなければならない。
2 市長は、簡易専用水道台帳を永年保存するものとする。
(補則)
第28条 この規則に定めるもののほか、専用水道及び簡易専用水道の事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則(第1条から第3条の規定を除く。)に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。




























