○芦別市農業次世代人材投資事業資金交付規則
平成24年8月24日
規則第46号
注 令和2年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、国が定める農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び北海道が定める北海道農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年5月14日付け経営第259号北海道農政部長通知。以下「道要領」という。)に基づき、本市において独立かつ自営による農業経営(以下「独立・自営就農」という。)等を開始して間もない青年就農者に対し、市が交付する農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(令3規則49・一部改正)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、国要綱及び道要領で使用する用語の例による。
(1) 単独で独立・自営就農を開始した者
(2) 配偶者と共同で独立・自営就農を開始した者
(3) 複数人で設立した農地所有適格法人について、当該複数人で共同経営を開始した者
(1) 独立・自営就農を開始した時の年齢が原則50歳未満であること。
(2) 独立・自営就農の継続に強い意欲を有すること。
(3) 当該独立・自営就農について、次に掲げる要件を満たしていること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)の全てを自ら(農地所有適格法人である場合は、当該法人をいう。以下この号において同じ。)が有すること。
イ 主な農業機械、施設等を自らが所有し、又は自らの名義で借入れすること。
ウ 生産物、生産資材等を自らの名義で出荷し、及び取引すること。
エ 経営収支について自らの名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 当該独立・自営就農に関する主宰権を有すること。
(4) 農業経営(農地所有適格法人の場合は、1戸1法人のものに限る。)の全部又は一部を継承して独立・自営就農を開始した場合は、当該農業経営に従事してから5年以内に当該継承して独立・自営就農を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始したものをいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画であると市長が認めるものであること。
(5) 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官通知)に基づく人・農地プラン(同要綱に準じて作成したものを含む。以下「人・農地プラン」という。)において、地域の中心となる経営体として位置付けられている(確実に位置付けられる見込みである場合を含む。)こと、又は農地中間管理事業の推進に関する法律第4条に規定する農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
(6) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として国要綱に定める農の雇用事業による助成を受けたことがある農地所有適格法人等でないこと。
(7) 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
(8) 新たに資金の交付を受けようとする者については、農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること(交付期間中に同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。)。
(9) 園芸施設共済の引受対象施設を所有する場合は、園芸施設共済又は民間事業者が提供する保険等に加入又は加入が確実に見込まれること。
(10) 第7条に掲げる青年等就農計画の認定申請時において、前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、600万円を超える場合にあっては、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が特に認めたものであること。
(11) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(1) 家族経営協定を締結しており、配偶者が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を当該者及び配偶者で共に所有し、又は借りていること。
(3) 配偶者も人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられている(確実に位置付けられる見込みである場合を含む。)こと。
3 前条第3号に掲げる者に対する資金の交付要件は、第1項各号(第3号オ及び第5号を除く。)の規定を準用するほか、次の各号に掲げるものとする。この場合において、同項第1号から第3号(同号オを除く。)中「独立・自営就農」とあるのは「共同経営」と、同号ア中「自ら(農地所有適格法人である場合は、当該法人をいう。以下この号において同じ。)」とあるのは「当該農地所有適格法人」と、同号イからエ中「自ら」とあるのは「当該農地所有適格法人」と、同項第4号中「開始した場合」とあるのは「開始した後に共同経営に参加した場合」と、同項第8号中「青年等就農計画」とあるのは「当該農地所有適格法人の青年等就農計画」とそれぞれ読み替えるものとする。
(2) 当該農地所有適格法人を設立した時点において、共同経営する者全員が新規に就農した者であること又は独立・自営就農を開始してから5年以内であること。
(3) 人・農地プランにおいて、当該農地所有適格法人及び共同経営する者全員が地域の中心となる経営体として位置付けられている(確実に位置付けられる見込みである場合を含む。)こと。
(令2規則61・令3規則49・一部改正)
(資金の交付額)
第5条 資金の交付額は、次の各号に掲げる額とする。
(令3規則49・一部改正)
(交付期間等)
第6条 資金の交付期間(以下「交付期間」という。)は、第11条の規定による申請をした月から最長5年とする。
(農業次世代人材投資事業の申請)
第7条 資金の交付を希望する者は、青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(別記第1号様式)を添付して、市長に対しその承認を申請しなければならない。
(1) 当該計画について、独立・自営就農又は共同経営(以下「就農等」という。)の開始後5年以内に農業(農産物加工及び直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)による生計が可能となる内容であること。
(2) 当該計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(3) 当該事業の実施に当たり、資金を交付することで就農等の開始及び定着を支援する必要があると認められること。
2 市長は、事業の承認又は不承認を決定したときは、当該申請をした者に対し農業次世代人材投資事業(承認・不承認)決定通知書(別記第2号様式)によりその結果を通知するものとする。
(事業の変更申請)
第9条 事業の承認を受けた者(以下「事業承認者」という。)は、事業を変更しようとする場合は、市長に対し農業次世代人材投資事業変更申請書(別記第3号様式)によりその承認を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等軽微な変更の場合は、この限りでない。
(資金の交付申請)
第11条 資金の交付を受けようとする事業承認者は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(別記第5号様式)により、資金の半年分又は1年分を単位として市長に申請しなければならない。
2 前項の場合において、交付期間における最初の申請は、原則として就農等を開始した日から1年以内に行うものとし、その後の申請は、当該申請する資金の対象期間の最初の日から半年又は1年以内に行うものとする。
2 市長は、資金の交付の決定をする場合において、その交付の目的を達成するために必要があるときは、必要な条件を付することができる。
3 市長は、第1項の通知をした場合は、速やかに半年分を単位として資金を交付するものとする。なお、市長が特別に認める場合は、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。
2 交付期間の満了まで資金の交付を受けた資金交付者は、当該満了となった月以後5年間について、前項の規定に準じて市長に対し就農状況を報告しなければならない。
(サポート体制の整備)
第14条 市長は、資金交付者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう関係機関に所属する者及び資金交付者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言並びに指導が可能な農業者で構成するサポート体制を構築するとともに、当該サポート体制等を記載した資金交付者に対するサポート計画を資金交付者の支援ニーズを把握した上で作成し、公表するものとする。
2 同体制の中から、資金交付者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、資金交付者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。
(令3規則49・一部改正)
(就農状況の確認等)
第15条 市長は、第13条第1項に規定する報告を受けたときは、関係機関と協力し、報告を受けた就農状況が計画に則したものとなっているか確認するものとする。
2 前条に規定するサポートチームは、交付期間中、必ず年1回、資金交付者を訪問し、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応し、サポートチーム活動記録を取りまとめるものとする。
3 市長は、前項の確認の結果資金交付者に対する指導が必要なものと認める場合は、資金交付者に対してこれを行うことができる。
(令3規則49・一部改正)
(資金交付者の中間評価)
第16条 市長は、資金交付者の交付期間において3年目が終了した時点で当該資金交付者の中間評価を実施する。
2 市長は、第14条第2項のサポートチームや関係者で構成する評価会を設置する。
3 市長は、農業経営基盤強化促進基本構想や第8条の承認内容を参考に評価項目、評価基準を設定し、就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施する。
4 次項の評価区分のうちAに該当する者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 経営開始3年目の農業所得が、青年等就農計画における経営開始5年目の農業所得目標(以下「農業所得目標」という。)のおおむね2分の1を達成する者
(2) 前号の基準を達成できていないが、次に掲げるいずれかに該当する者で、農業所得目標の達成が見込まれると市長が認める者
ア 設備投資等の経費がかさんだことが原因で経営開始3年目の農業所得が農業所得目標のおおむね2分の1を達成していないが、経営開始3年目の農業収入が別記第1号様式に添付する収支計画における経営開始5年目の農業収入目標(以下「農業収入目標」という。)のおおむね2分の1に達している者
イ 災害による収量低下、市場価格の下落等、本人の責によらない原因により農業所得目標又は農業収入目標のおおむね2分の1を達成できていない者
5 評価区分は、原則としてA(順調)、B(順調ではない)の2段階とする。
6 市長は、A評価の資金交付者については、引き続き交付を継続する。また、A評価の者のうち農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要な者であると判断された者については、サポートチームが中心となって重点指導を行う。
7 B評価の者については、資金の交付を中止する。
(令2規則61・令3規則49・一部改正)
(経営発展支援金)
第17条 前条の中間評価でA評価相当とされた者のうち、経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付を希望する者に対して支援金を交付する。
2 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請(実績報告)書(別記第7号様式の2)により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、資金交付者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は、承認し、審査結果を資金交付者に通知するとともに、支援金を概算払いで交付する。
4 支援金の交付を受けた者は、事業完了(取組終了)後1か月以内又は該当事業年度の3月末日までに経営発展支援金交付申請(実績報告)書により、市長の承認を得なければならない。
5 市長は、前項の実績報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行うものとする。
6 支援金の交付額は取組の実現に必要な額から他の助成措置等による助成額を除いた額とし、150万円以内の額とする。
7 取組を実施する場合の支援対象期間は最長1年間とする。
8 実証ほ設置等、取組を実施できる時期が限定されるものについては、翌年度に取り組むことができる。
9 融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充当することができる。
10 年度をまたぐ取組の場合は、資金交付者は年度内に一度、実績報告及び精算を行い、翌年度に再度、交付申請を行うものとする。
(令2規則61・令3規則49・一部改正)
(住所変更届の提出)
第18条 資金交付者は、交付期間中に住所を変更したときは、当該変更後1月以内に市長に対し住所変更届(別記第8号様式)を提出しなければならない。交付期間の満了まで資金の交付を受けた資金交付者にあっては、当該満了となった月以後5年間についても、また同様とする。
(交付の辞退)
第19条 資金交付者は、独立・自営就農の中止その他の事由により資金の交付を辞退する場合は、市長に対し農業次世代人材投資資金交付辞退届(別記第9号様式。以下「辞退届」という。)を提出しなければならない。
(就農等休止の承認申請)
第20条 資金交付者は、傷病その他のやむを得ない事由により就農等を一時休止しようとする場合は、市長に対し就農等休止承認申請書(別記第10号様式。以下「休止申請書」という。)によりその承認を申請しなければならない。なお、休止期間は、原則1年以内とする。ただし、資金交付者が妊娠・出産又は災害により就農等を休止する場合は、1度の妊娠・出産又は災害につき休止期間は、3年以内とする。
(令3規則49・一部改正)
(交付決定の取消し)
第23条 市長は、資金交付者が次の各号のいずれかに該当するときは、資金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 交付対象者でなくなったと認めるとき。
(2) 第4条第1項第4号に掲げる継承した農地所有適格法人が1戸1法人でなくなったとき。
(3) 辞退届が提出されたとき。
(4) 休止申請書が提出された場合において、就農等の休止後再び計画に則した就農等を再開できる見込みがないと認め、当該休止を不承認とするとき。
(5) 交付期間中に第13条第1項に規定する報告を行わなかった場合。
(6) 計画に則した就農等を行っておらず、第15条第3項の規定による指導を行ってもなお改善されないと認めるとき。
(7) 交付期間が4年を経過した時点で、次条第1項第2号の規定に該当したとき。
(8) 資金の交付の決定において付した条件に違反したとき。
(9) 偽りその他不正な行為により資金の交付の決定又は資金の交付を受けたとき。
(10) その他市長が資金の交付が不適当と認めるとき。
(交付の停止)
第24条 市長は、資金交付者が次の各号のいずれかに該当するときは、資金の交付を停止するものとする。
(1) 第21条の規定により就農等の休止を承認したとき。
(2) 就農等開始後における資金交付者の年間総所得等(資金を除く。)の額が、市長の定める額を超えたとき。
3 市長は、前条第1項第2号の規定により資金の交付を停止した場合において、当該資金交付者の年間総所得等の額が市長の定める額以内となったことを確認したときは、当該確認した月の翌月分以後の資金の交付再開を決定し、当該資金交付者に対し交付再開決定通知書により通知するものとする。
(資金の返還)
第26条 市長は、第23条第1項の規定により資金の交付の決定を取り消した場合は、当該資金交付者に対し、既に当該資金交付者に対して交付している資金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 市長は、第24条第1項の規定により資金の交付を停止した場合において、当該停止した月分に係る資金を先に当該資金交付者に対して交付している場合は、当該資金交付者に対し当該資金の返還を命ずるものとする。
3 前2項の規定による資金の返還期限は、当該通知をした日から20日以内とする。
(令3規則49・一部改正)
(延滞金)
第28条 資金交付者は、第26条の規定により資金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた資金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第29条 資金交付者は、交付の申請の基礎となった証拠書類は、資金の交付の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(資金の交付に関する手続の様式)
第30条 この規則に定めるもののほか、資金の交付に関する手続きの様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則の規定は、平成20年4月1日以後に就農等を開始した者について適用する。
(経過措置)
3 平成20年4月1日から平成24年3月31日までの間に就農等を開始した者に対する給付金の交付期間は、第6条の規定にかかわらず、5年から就農等の開始後における経過年数(就農等を開始した月から12月を経過するごとに1年を加算して算出した年数をいう。)を控除した年数とする。
附則(平成24年9月21日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市青年就農給付金交付規則の規定は、この規則の施行の日以後に給付金の申請をする者から適用し、同日前に給付金の申請をした者については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月19日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市青年就農給付金交付規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる給付金の交付について適用し、この規則による改正前の芦別市青年就農給付金交付規則の規定により施行日前に行われた給付金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成26年7月1日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市青年就農給付金交付規則の規定(第4条第1項第9号を除く。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる給付金の交付について適用し、この規則による改正前の芦別市青年就農給付金交付規則の規定により施行日前に行われた給付金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市青年就農給付金交付規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる給付金の交付について適用し、この規則による改正前の芦別市青年就農給付金交付規則の規定により施行日前に行われた給付金の交付については、なお従前の例による。
3 施行日において現に規則第3条第1号又は同条第3号に規定する交付対象者として給付金の交付を受けているものが、施行日以後に第3条第2号に該当することにより第10条に基づく計画変更承認を受けた場合、新規則の適用を受けるものとする。
(交付申請の特例)
4 施行日において現に給付金の交付を受けている者に係る平成27年8月1日(以下「開始日」という。)から平成28年1月31日までを対象期間とする給付金の交付申請は、新規則第11条第2項の規定にかかわらず、当該対象期間に限り、開始日前に申請することができる。
附則(平成29年4月7日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市農業次世代人材投資事業資金交付規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる資金の交付について適用し、この規則による改正前の芦別市青年就農給付金交付規則の規定により施行日前に行われた給付金の交付については、なお従前の例による。
3 施行日において現に規則第3条に規定する交付対象者として給付金の交付を受けているものが、施行日以後に第10条に基づく計画変更承認を受けた場合、新規則の適用を受けるものとする。
附則(平成30年5月21日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市農業次世代人材投資事業資金交付規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる資金の交付について適用し、この規則による改正前の芦別市農業次世代人材投資事業資金交付規則の規定により施行日前に行われた給付金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和元年5月27日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市農業次世代人材投資事業資金交付規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる資金の交付について適用し、この規則による改正前の芦別市農業次世代人材投資事業資金交付規則の規定により施行日前に行われた資金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和2年7月9日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市農業次世代人材投資事業資金交付規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行の日」という。)以後に行われる資金の交付について適用し、この規則による改正前の芦別市農業次世代人材投資事業交付規則の規定により施行日前に行われた資金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月11日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市農業次世代人材投資事業資金交付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(別記様式を除く。)は、令和3年4月1日以後に農業次世代人材投資事業(以下「事業」という。)の承認を受けた者について適用し、同日前に事業の承認を受けた者については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則による改正前の芦別市農業次世代人材投資事業資金交付規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、改正後の規則の規定による様式とみなす。
(令3規則49・全改)



(令3規則49・全改)


(令3規則49・全改)

(令3規則49・全改)



(令3規則49・全改)




(令3規則49・全改)

(令3規則49・全改)

(令3規則49・全改)

(令3規則49・全改)


(令3規則49・全改)


(令3規則49・全改)


(令3規則49・全改)

