○芦別市栄誉賞規則

平成24年4月13日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(栄誉賞)

第2条 栄誉賞は、広く市民に敬愛され、市民に希望と活力を与えた個人又は団体に対して、次に掲げる区分により市長が授与する。

(1) 栄誉賞 芸術、文化、スポーツ等の分野において輝かしい活躍をし、その功績が特に顕著なもの

(2) 栄誉をたたえて 芸術、文化、スポーツ等の分野において輝かしい活躍をし、その功績が顕著なもの

(受賞者の選考及び決定)

第3条 栄誉賞の受賞者は、芦別市庁議の審査を経て選考し、市長が決定する。

(表彰の方法)

第4条 栄誉賞は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、随時行う。

(公表及び登録)

第6条 栄誉賞を決定した者の氏名及び名称は、市役所前の掲示場への掲示その他市民に広く周知できる方法により公表するとともに、芦別市栄誉賞受賞者台帳(別記様式)に登録する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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芦別市栄誉賞規則

平成24年4月13日 規則第36号

(平成24年4月13日施行)