○芦別市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成24年3月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行については、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(経営の許可の申請)
第2条 法第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、墓地(納骨堂、火葬場)経営許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の用地(墓地にあっては、その区域をいう。以下同じ。)の図面で、地番並びに面積及び面積の算出に係る長さが記入されているもの
(2) 墓地等の用地の付近の略図で、周囲110メートル以内の道路、軌道、河川、湖沼、公園、学校、病院その他公共施設、人家及び飲用水源との関係を表示したもの
(3) 墓地にあっては、施設の配置図及び通路を明示した墳墓の区画図
(4) 火葬場にあっては、集じん及び脱臭装置の設計図
(5) 納骨堂又は火葬場にあっては、建築確認通知書の写し並びに建物及び設備の設計図及び配置図
(6) 墓地等の用地の登記事項証明書及び当該用地の所有者が申請者以外の者である場合にあっては、当該所有者の承諾書
(7) 墓地等の用地が農地又は採草放牧地である場合は、農業委員会の承諾書
(8) 法人が申請する場合にあっては、当該法人の定款、寄附行為又は規則の写し、法人の登記事項証明書及び当該墓地等の設置に係る意思決定をした旨を証する書類の写し
(9) その他市長が必要と認める書類
(変更の許可の申請)
第3条 法第10条第2項の規定による変更の許可を受けようとする者は、墓地(納骨堂、火葬場)変更許可申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(廃止の許可の申請)
第4条 法第10条第2項の規定による廃止の許可を受けようとする者は、墓地(納骨堂、火葬場)廃止許可申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 墓地又は納骨堂を廃止する場合にあっては、埋葬されていた死体又は収蔵されていた焼骨について改葬を完了したことを証する書類
(2) 法人が申請する場合にあっては、当該墓地等の廃止に係る意思決定をした旨を証する書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の許可書を公布された者が墓地等を廃止する場合にあっては、当該許可書(廃止に係るものを除く。)を市長に返還しなければならない。
(みなし許可に係る届出)
第6条 法第11条の規定により法第10条の許可があったものとみなされる場合においては、当該墓地又は火葬場の経営者は、速やかに墓地(火葬場)経営(変更、廃止)届出書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(2) 変更の許可があったものとみなされる場合にあっては、第3条第2項に規定する書類
(3) 廃止の許可があったものとみなされる場合にあっては、第4条第2項第1号に掲げる書類
(工事の完了の届出)
第7条 法第10条の許可を受けた者又は法第11条の規定により当該許可があったものとみなされる者は、墓地等の工事が完了したときは、速やかに墓地(納骨堂、火葬場)工事完了届出書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
2 墓地等の経営者は、届け出た管理者に変更があったとき、又はその本籍、住所若しくは氏名に変更があったときは、変更のあった日から10日以内に、前項の届出書を市長に提出しなければならない。
(設置場所の基準)
第9条 墓地及び火葬場の設置場所は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 国道、道道その他交通の頻繁な道路、軌道、河川、湖沼、公園、学校、病院その他公共施設及び人家から110メートル以上離れている場所であること。ただし、市長が公衆衛生上その他公益の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。
(2) 飲用水を汚染するおそれのない場所であること。
(3) その他公衆衛生上支障がない場所であること。
(施設の基準)
第10条 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が公衆衛生上その他公益の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。
(1) 墓地
ア 周囲には、風致を保持するための樹木、障壁等が設けられていること。
イ 通路は、幅員1メートル以上であり、かつ、砂利等が敷設されていること。
ウ 雨水又は流水が留まらないように適当な排水設備が設けられていること。
エ 墳墓の1区画当たりの面積は、3平方メートル以上であること。
(2) 納骨堂
ア 堅固な建物で、防火設備が設けられていること。
イ 出入口又は納骨装置には、施錠装置が設けられていること。
(3) 火葬場
ア 周囲には、塀、さく又は樹木により境界が設けられていること。
イ 火葬炉及び煙筒が備えられ、かつ、集じん及び脱臭の装置が設けられていること。
ウ 火葬炉の扉には、施錠装置が設けられていること。
(大規模な墓地の施設の基準)
第11条 10ヘクタール以上の墓地は、前条第1号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が公衆衛生上その他公益の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。
(1) 墳墓の区画の面積の合計は、墓地の面積の3分の1以下であること。
(2) 周囲には、かん木等を配置した適切な緑地帯が設けられ、墓地内には、緑地が適正に配置されていること。
(3) 幅員6メートル以上の幹線通路及び幅員2メートル以上のその他の通路が設けられていること。
(4) 墳墓の1区画当たりの面積は、4平方メートル以上であること。
(5) 事務所、休憩所、便所、水道又は井戸、駐車場その他必要な施設が設置されていること。
(経営者の遵守事項)
第12条 墓地等の経営者は、墓地等について、次に掲げる事項を順守なければならない。
(1) 墓地等を常に清潔にし、修繕を怠らないこと。
(2) 墓地に露出した遺骨及び火葬場の残骨灰等は、一定の場所に埋め、標木を立てること。
(3) 墓穴の深さは、特別の措置が講ぜられているとき又は焼骨が埋蔵されているときを除き、2メートル以上とすること。
(4) その他市長が必要と認める措置を講ずること。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
3 各基準は、地域主権第2次一括法附則第17条の規定により市長に対してなされたものとみなされる許可の申請に係る墓地等についても適用する。
附則(平成28年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則(第1条から第3条の規定を除く。)に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。







