○芦別市職員福利厚生会旅費支給規則
平成10年12月28日
制定
芦別市職員福利厚生会旅費支給規則(昭和36年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市職員福利厚生会の業務のため旅行する理事長、副理事長、理事及び監事(以下「理事長等」という。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(出張命令)
第2条 旅行は、理事長の発する出張命令によって行わなければならない。
(旅費の支給額等)
第3条 理事長等に対して支給する旅費の額、その支給方法等については、芦別市職員旅費条例(昭和29年条例第17号)の例による。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年1月1日から施行する。