○芦別市職員福利厚生会旅費支給規則

平成10年12月28日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市職員福利厚生会の業務のため旅行する理事長、副理事長、理事及び監事(以下「理事長等」という。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(出張命令)

第2条 旅行は、理事長の発する出張命令によって行わなければならない。

(旅費の支給額等)

第3条 理事長等に対して支給する旅費の額、その支給方法等については、芦別市職員旅費条例(昭和29年条例第17号)の例による。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

芦別市職員福利厚生会旅費支給規則

平成10年12月28日 種別なし

(平成11年1月1日施行)

体系情報
第15編 則/第3章 福利厚生会
沿革情報
平成10年12月28日 種別なし