○空知教育センター組合規約

昭和43年4月26日

地方第691号指令

(目的)

第1条 この規約は、空知総合振興局所管区域内(以下「空知管内」という。)の市町が共同して教職員の研修及び研修に係る調査研究の実施並びに教育の理論と実践に係る研究を行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づく教育機関としての施設を共同して設置し、管理するために必要な事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条 この組合は、空知教育センター組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第3条 組合は、岩見沢市、夕張市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町及び沼田町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第4条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。ただし、第3号に掲げる事務については、組合市町から岩見沢市及び三笠市を除く市町(以下「22市町」という。)のみを対象とする。

(1) 空知教育センターの設置及び運営管理に関する事務

(2) 空知管内の教職員の研修及び研修に係る調査研究に関する事務

(3) 空知管内の教育の理論と実践に係る研究に関する事務

(事務所の位置)

第5条 組合の事務所は、滝川市文京町4丁目1番1号に置く。

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第6条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は24人とし、組合市町ごとに各1人とする。

2 組合議員は、当該市町の長と議会の協議により、組合市町の長又は議会の議員のうちから当該市町の議会で選挙された者をもって充てる。

(組合議員の任期)

第6条の2 組合議員の任期は、組合市町の長又は議会の議員の任期による。

2 組合議員が次の各号のいずれかに該当したときは、その職を失う。

(1) 組合市町の長である者が、第9条第2項の規定により組合長に選任されたとき。

(2) 組合市町の長又は議会の議員でなくなったとき。

3 組合議員が欠けた場合は、当該市町において直ちに組合議員を補充しなければならない。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(組合の議会の事務局)

第7条の2 組合の議会に事務局を置く。

2 事務局に必要な職員を置く。

(議決方法の特例)

第8条 第4条第3号に関する議事は、22市町から選出され出席している組合議員の過半数の賛成を含むすべての出席している組合議員の過半数でこれを決する。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第9条 組合にその執行機関として組合長を置く。

2 組合長は、組合の議会において、組合市町の長のうちからこれを選挙する。

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第15条に規定する教育委員会の教育長又は委員の解職の請求に関する事務等を処理する選挙管理委員会は、滝川市選挙管理委員会とする。

(組合長の任期)

第10条 組合長の任期は、組合市町の長の任期による。

(補助機関の組織及び選任の方法)

第11条 組合にその執行機関の補助機関として副組合長2人以内及び会計管理者1人を置く。

2 副組合長は、組合長が組合の議会の同意を得て、組合市町の副市町長のうちから、これを選任する。

3 会計管理者は、組合市町の会計管理者のうちから、組合長が命ずる。

(副組合長の任期)

第12条 組合の副組合長の任期は、組合市町の副市町長の任期による。

(補助職員)

第13条 組合に第11条に定めるもののほか、必要な補助職員を置く。

(監査委員)

第14条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選出されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(監査委員の事務局)

第14条の2 監査委員に事務局を置く。

2 事務局に必要な職員を置く。

(経費の支弁の方法)

第15条 組合の経費は、組合の財産により生ずる収入、補助金、組合市町の負担金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金の分賦の割合は、次のとおりとする。

(1) 第4条第1号の事務に関する経費の負担金の分賦の割合は、滝川市が2分の1、滝川市以外の組合市町が2分の1とし、滝川市以外の組合市町が負担する部分を平均割30%、人口割35%及び教職員数割35%の割合で分賦するものとする。

(2) 第4条第2号の事務に関する経費の負担金の分賦の割合は、平均割20%、人口割20%、教職員数割30%及び距離割30%とする。

(3) 第4条第3号の事務に関する経費の負担金の分賦の割合は、22市町において、平均割40%、児童生徒数割50%及び教職員数割10%とする。

1 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

2 平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間における第4条第1号の事務に関する経費の負担金の分賦の割合については、第15条第2項第1号の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 滝川市の分賦の割合 第4条第1号の事務に関する経費から、空知教育センター組合規約の一部を改正する規約(平成24年8月21日施行)による改正前の空知教育センター組合規約第5条の規定による事務所に係る施設の解体に要する経費(当該施設の所有権の移転後において当該移転の相手方が負担することとなる当該解体に要する経費として組合と当該相手方が協議して定める額をいう。以下「施設解体経費」という。)を控除した額について2分の1

(2) 滝川市以外の組合市町の分賦の割合 第4条第1号の事務に関する経費に施設解体経費を加えた額の2分の1について、平均割30%、人口割35%及び教職員数割35%

(昭和45年4月20日地方第651号指令)

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(昭和46年4月1日地方第527号指令)

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(昭和50年4月1日地方第128号指令)

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(昭和59年7月19日地方第221号指令)

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(平成4年9月21日空振興第474―11号指令)

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(平成18年3月22日空地政第5751号指令)

この規約中第1条の規定は平成18年3月27日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日空地政第5178号指令)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日空地政第5797号指令)

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日空地政第6287号指令)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年8月21日)

この規約は、空知教育センター設置条例の一部を改正する条例(平成24年空知教育センター組合条例第1号)の施行の日から施行する。

(平成24年3月2日条例第1号及び平成24年7月27日規則第2号により、平成24年8月21日から施行)

(平成28年4月1日空地政第4544号指令)

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

空知教育センター組合規約

昭和43年4月26日 地方第691号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第15編 則/第1章 一部事務組合
沿革情報
昭和43年4月26日 地方第691号
昭和45年4月20日 地方第651号
昭和46年4月1日 地方第527号
昭和50年4月1日 地方第128号
昭和59年7月19日 地方第221号
平成4年9月21日 空振興第474号の11
平成18年3月22日 空地政第5751号
平成19年3月27日 空地政第5178号
平成20年3月28日 空地政第5797号
平成22年3月24日 空地政第6287号
平成24年8月21日 種別なし
平成28年4月1日 空地政第4544号