○中空知衛生施設組合規約

昭和44年7月1日

地方第1185号指令

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 組合の議会(第5条―第8条)

第3章 執行機関(第9条―第12条)

第4章 補則(第13条・第14条)

附則

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、中空知衛生施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、滝川市、芦別市、赤平市、新十津川町及び雨竜町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合が共同で処理する事務は次表左欄に、当該事務の対象となる市町は同表右欄に掲げるとおりとする。

火葬場施設の設置及び運営に関する事務

滝川市、赤平市、新十津川町及び雨竜町

廃棄物の中間処理(動物以外のものに係る焼却処分を除く。)に関する事務

滝川市、芦別市、赤平市、新十津川町及び雨竜町(芦別市にあっては、生ごみの中間処理に関する事務に限る。)

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、滝川市東滝川760番地1に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選挙)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、15人とし、組合市町ごとに次に掲げる数とする。

滝川市 5人

芦別市 2人

赤平市 2人

新十津川町 3人

雨竜町 3人

2 組合議員は、組合市町の長及び議会の議員のうちから組合市町の議会において選挙された者をもって充てる。

3 次条第2項第1号の規定により、組合市町の長が組合議員でなくなったときは、その属する市町の議会の議員のうちから、当該市町の議会で選挙した者をもって組合議員とする。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、組合市町の長又は議会の議員の任期による。

2 組合議員が次の各号のいずれかに該当したときは、その職を失う。

(1) 組合市町の長である者が、第9条第2項の規定により組合長に選任されたとき。

(2) 組合市町の長又は議会の議員でなくなったとき。

3 組合市町の議会の議員である組合議員が欠けたときは、その属する市町の議会において直ちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会(以下「組合議会」という。)は、組合議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(特別議決)

第8条 組合議会の議決すべき事件のうち、組合市町の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町から選出されている組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席しているすべての組合議員の過半数でこれを決する。

第3章 執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第9条 組合に組合長、副組合長及び会計管理者各1人を置く。

2 組合長は、組合議会において組合市町の長の職にある組合議員のうちから選挙する。

3 副組合長は、組合長が組合議会の同意を得て選任する。

4 会計管理者は、組合長が任免する。

(組合長及び副組合長の任期)

第10条 組合長の任期は、組合市町の長の任期による。

2 副組合長の任期は、4年とする。ただし、組合市町の副市町長のうちから選任された場合にあっては、その任期による。

3 組合長に事故があるとき、又は組合長が欠けたときは副組合長がその職を代理し、副組合長にも事故があるとき、又は副組合長も欠けたときは組合長があらかじめ指定する職員がその職務を代理する。

(職員)

第11条 組合に職員を置く。

2 前項の職員は、組合長が任命する。

3 職員の定数は、条例でこれを定める。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。

第4章 補則

(組合の経費の支弁方法)

第13条 組合の経費は、組合市町の負担金、使用料、手数料及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の組合市町の負担金の負担割合は、別表に定めるとおりとする。

(その他の事項)

第14条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、組合議会の議決を経てこれを定める。

1 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

2 それぞれのごみ処理施設(別表3の項に掲げる施設をいう。以下同じ。)の稼動後最初に到来する10月1日の属する年度の翌年度までの間、当該それぞれのごみ処理施設の運営に係る費用(廃棄物の焼却に係る費用を除く。)の負担割合については、別表の規定にかかわらず、滝川市、赤平市、新十津川町及び雨竜町(生ごみ処理施設の運営に係る費用については、芦別市を含む。)において、その費用の10%を均等割により、90%を平成12年度に実施した国勢調査における組合市町の人口に応じた割合によるものとする。

(昭和46年4月1日地方第525号指令)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(昭和50年4月1日空振興第95号指令)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(昭和50年9月16日空振興第210号指令)

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(昭和59年6月1日空振興第219号指令)

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(平成4年6月23日空振興第339号指令)

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(平成13年11月21日空振興第1483号指令)

(施行期日)

1 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に組合議員、議長、副議長、組合長、助役又は収入役である者については、この規約の施行の際にこの規約による改正後の中空知衛生施設組合規約(以下「新規約」という。)第5条第2項、第7条第1項若しくは第9条第2項の規定により選挙された者又は新規約第9条第3項の規定により選任された者とみなす。

(平成16年4月19日空地政第360号指令)

(施行期日)

1 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の表の改正規定(火葬場施設に係る部分に限る。)及び別表2の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成16年7月1日

(2) 第3条の表の改正規定(廃棄物の中間処理に係る部分に限る。)、附則第2項改正規定並びに別表4の項の改正規定及び同表備考中第4項を第5項とし、第3項を第4項とし、第2項の次に1項を加える改正規定 平成16年10月1日

(経過措置)

2 平成16年度分の赤平市に係る火葬場施設の運営に係る費用の負担割合に限り、この規約による改正後の中空知衛生施設組合規約(次項において「新規約」という。)別表2の項の規定の適用については、同表備考第1項中「組合市町」とあるのは、「赤平市葬斎場条例(昭和39年赤平市条例第20号)第2条第1号に規定する赤平市葬斎場」とする。

3 平成17年度分の赤平市に係る火葬場施設の運営に係る費用の負担割合に限り、新規約別表2の項の規定の適用については、同表備考第1項中「12月までの組合市町の利用実績」とあるのは、「6月までの赤平市葬斎場条例(昭和39年赤平市条例第20号)第2条第1号に規定する赤平市葬斎場の利用実績と前年7月から12月までの第3条の表に規定する火葬場施設の利用実績を加えた実績」とする。

(平成19年1月25日空地政第4280号指令)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日)

(施行期日)

1 この規約は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成22年度以後の年度分の組合市町の負担金について適用し、平成21年度分までの組合市町の負担金については、なお従前の例による。

(平成22年2月2日空地政指令第5212号)

(施行期日)

1 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日から組合長が別に定める日までの間に係る中空知衛生施設組合が共同処理する事務及びこれを組織する市町の負担金の負担割合については、改正後の第3条の表並びに別表4の項及び備考の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年10月22日空地政第2807号指令)

(施行期日)

1 この規約は、平成24年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日から組合長が別に定める日までの間における中空知衛生施設組合が共同処理する事務及びこれを組織する市町の負担金の負担割合については、改正後の第3条の表、附則第2項及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第13条第2項関係)

区分

負担割合

市町

負担割合

1 議会費、総務費その他次項から第4項までに掲げるもの以外の費用

滝川市、芦別市、赤平市、新十津川町及び雨竜町

均等割

2 火葬場施設の設置及び運営に係る費用

(1) 火葬場施設の建設に係る費用

滝川市

58.3%

赤平市

21.2%

新十津川町

14.2%

雨竜町

6.3%

(2) 火葬場施設の運営に係る費用

滝川市、赤平市、新十津川町及び雨竜町

前年度実績割

3 し尿処理施設の設置及び運営に係る費用

(1) し尿処理施設の建設に係る費用

滝川市

60.0%

新十津川町

27.2%

雨竜町

12.8%

(2) し尿処理施設の運営に係る費用

滝川市、新十津川町及び雨竜町

前年度実績割

4 廃棄物の中間処理に係る費用

(1) 生ごみ処理施設の建設に係る費用

滝川市、芦別市、赤平市、新十津川町及び雨竜町

均等割

10.0%

計画ごみ量割

90.0%

(2) 中間施設及びリサイクル施設の建設に係る費用

滝川市、赤平市、新十津川町及び雨竜町

均等割

10.0%

計画ごみ量割

90.0%

(3) 動物用小型焼却施設の設置に係る費用

滝川市、赤平市、新十津川町及び雨竜町

均等割

10.0%

人口割

90.0%

(4) 生ごみ処理施設の運営に係る費用

滝川市、芦別市、赤平市、新十津川町及び雨竜町

均等割

10.0%

前年度実績割

90.0%

(5) 中継施設及びリサイクル施設の運営に係る費用(次号に掲げる費用を除く。)

滝川市、赤平市、新十津川町及び雨竜町

均等割

10.0%

前年度実績割

90.0%

(6) 動物用小型焼却施設の運営に係る費用

滝川市、赤平市、新十津川町及び雨竜町

均等割

10.0%

前年度実績割

90.0%

備考

1 「前年度実績割」とは、前々年度の10月から前年度の9月までの組合市町の利用実績に応じた割合をいう。

2 「計画ごみ量割」とは、平成13年度に作成した中・北空知地域ごみ処理広域化中ブロックごみ処理施設整備計画において算出された組合市町の計画ごみ量に応じた割合をいう。

3 「人口割」とは、平成12年度に実施した国勢調査における組合市町の人口に応じた割合をいう。

中空知衛生施設組合規約

昭和44年7月1日 地方第1185号

(平成24年12月1日施行)

体系情報
第15編 則/第1章 一部事務組合
沿革情報
昭和44年7月1日 地方第1185号
昭和46年4月1日 地方第525号
昭和50年4月1日 空振興第95号
昭和50年9月16日 空振興第210号
昭和59年6月1日 空振興第219号
平成4年6月23日 空振興第339号
平成13年11月21日 空振興第1483号
平成16年4月19日 空地政第360号
平成19年1月25日 空地政第4280号
平成21年3月25日 種別なし
平成22年2月2日 空地政指令第5212号
平成24年10月22日 空地政第2807号