○芦別市水道事業及び下水道事業職員被服貸与規程
昭和46年11月8日
企業管理規程第4号
注 令和6年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、芦別市上下水道課に勤務する職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(貸与の範囲及び貸与期間)
第2条 被服は、現品をもつて貸与し、その貸与を受ける職員の範囲、品目及び貸与期間は、別表のとおりとする。
(貸与被服)
第3条 被服は、新任者にあつてはその職務を行う時期までに、貸与期間が満了したものにあつては満了した月の翌月に新たに貸与する。
2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、特別の事情があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、新たな貸与を延期し、又は貸与期間中であつても新たに貸与することができる。
3 被服の貸与期間は、貸与の月から起算する。ただし、中古品を貸与したときは、その残月数とする。
(令6上下水管規程1・一部改正)
(返納)
第4条 被服の貸与を受けた職員が、退職、休職若しくは転職又は死亡により被服の貸与を受ける資格を失つたときは、貸与を受けている被服を直ちに返納しなければならない。ただし、管理者が適当と認めた場合は、これを本人に帰属させることができる。
2 貸与期間が満了した被服については、返納を要しない。
(転貸処分の禁止)
第5条 被服の貸与を受けた職員は、被服を他人に使用させ、又は処分してはならない。
(保全の義務)
第6条 被服の貸与を受けた職員は、貸与期間中、被服を正常な状態において維持保全するとともに、その補修を自己の負担において行うものとする。ただし、当該職員の責に帰すことができないと認められる理由によつて生じた損傷については、この限りでない。
(亡失等による弁償)
第7条 被服の貸与を受けた職員は、貸与期間中に被服を亡失し、又は第4条の規定により被服の返納をしないときは、調製時の価格を基準として、当該被服の現に使用に堪えるべき期間の残余月数に相当する額をこえない範囲で、管理者がその都度定める金額を弁償しなければならない。ただし、管理者がその者の責に帰すことができない理由による亡失と認めた場合は、弁償させないことができる。
(特殊な被服の貸与)
第8条 別表に掲げるもののほか、管理者がその必要を認めたときは、予算の範囲内で被服を貸与することができる。
(貸与の記録)
第9条 上下水道課長は、被服貸与簿(別記様式)を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際現に貸与を受けている被服は、この規程によつて貸与されたものとみなす。
附則(昭和54年9月29日企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際現にこの規程による改正前の芦別市水道事業職員被服貸与規程に基づき貸与を受けている被服は、この規程による改正後の芦別市水道事業職員被服貸与規程に基づき貸与した被服とみなす。
附則(平成9年3月26日企管規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年11月16日企管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際現にこの規程による改正前の芦別市水道事業職員被服貸与規程に基づき貸与を受けている被服は、この規程による改正後の芦別市水道事業職員被服貸与規程に基づき貸与した被服とみなす。
附則(平成15年3月31日企管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日企管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。(後略)
附則(令和6年1月30日上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第8条関係)
(令6上下水管規程1・一部改正)
職種 | 品目 | 員数 | 貸与期間 | 摘要 |
配水設備の設計及び配給水設備工事の現場監督に従事する職員 | 作業服上 | 1 | 2年 | |
作業服下 | 1 | 1年 | ||
雨がつぱ | 1 | 3年 | ||
軍手 | 6 | 1年 | ||
防寒服 | 3 | なし | 備付け | |
浄水場に勤務する職員 | 作業服上 | 1 | 1年 | |
作業服下 | 1 | 1年 | ||
軍手 | 12 | 1年 | ||
特長靴 | 3 | なし | 備付け | |
胴付長靴 | 2 | なし | 備付け | |
防寒服 | 2 | なし | 備付け | |
給水装置の開閉栓及び給水量の計量業務に従事する職員 | 作業服上 | 1 | 3年 | |
作業服下 | 1 | 2年 | ||
雨がつぱ | 1 | 3年 | ||
軍手 | 12 | 1年 | ||
防寒服 | 1 | なし | 備付け | |
下水道に係る設計監督業務に従事する職員 | 作業服上 | 1 | 2年 | |
作業服下 | 1 | 1年 | ||
雨がつぱ | 1 | 3年 | ||
軍手 | 4 | 1年 | ||
現地調査に専ら従事する職員(施設係に属する職員のうち、下水道業務に従事するものに限る。) | 作業服上 | 1 | 3年 | |
作業服下 | 1 | 3年 | ||
雨がつぱ | 2 | なし | 備付け |
(令6上下水管規程1・全改)
