○芦別市水道事業及び下水道事業職員旅費規程
昭和46年9月20日
企業管理規程第1号
注 令和6年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 芦別市上下水道課に勤務する水道事業及び下水道事業職員並びにその扶養親族又はその遺族(以下「職員等」という。)が公務のため旅行した場合には、当該職員等に対し、旅費を支給する。
(令6上下水管規程1・一部改正)
(旅費の額等)
第2条 職員等に対して支給する旅費の額、その支給方法等については、芦別市職員旅費条例(昭和29年条例第17号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日企管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月30日上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。