○芦別市文化財保護審議会規則
平成10年3月27日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市文化財保護条例(昭和37年条例第9号)第5条第6項の規定に基づき、芦別市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要に応じ、参考人の出席を求めて文化財の保存及び活用に関し意見を聴くことができる。
(教育長への委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日教委規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。