○芦別市文化賞規則
昭和46年9月20日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、芦別市教育委員会(以下「委員会」という。)の行う芦別市文化賞(以下「文化賞」という。)の制度に関し、必要な事項を定め、もつて芦別市の健全なる文化の伸展を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「文化」とは、学術(自然科学、人文科学)、芸術(文学、音楽、美術、舞踊、演劇等)及び体育(社会体育)をいう。
(制度)
第3条 委員会は、本市文化の伸展に著しく貢献した個人又は団体に対して、文化賞を授与する。
(授賞)
第4条 文化賞は、賞状及び記念品とする。
2 授賞の日は、毎年文化の日(11月3日)とする。
(授賞対象)
第5条 文化賞の授与は、第三者の推薦があつたものの中から委員会が適当と認めたものについてこれを行う。
(審議会)
第7条 委員会に文化賞の授賞に関して必要により、文化賞審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
2 前項の審議会に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月28日教委規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 在任特例期間においては、この規則において第5条の規定による改正後の芦別市文化賞規則の規定は適用せず、改正前の芦別市文化賞規則の規定は、なおその効力を有する。







