○芦別市合宿団体レンタカー貸与規則
平成14年6月28日
教育委員会規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、本市においてスポーツ又は文化活動の合宿を行う団体に対し、市が業者から借り受けたレンタカー(以下「レンタカー」という。)を無償で貸与することにより、合宿実施の効率化及び合宿環境の充実を図り、もって本市の合宿事業の推進に資することを目的とする。
(貸与を受ける団体の要件)
第2条 レンタカーの貸与を受けることができる団体は、市内の宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業のうち、ホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業を行う施設並びにあしべつ宿泊交流センターをいう。)に宿泊して合宿を行う団体であって、次の各号の一に該当する団体とする。
(1) 日本代表の団体
(2) 実業団の団体
(3) 合宿の期間が3泊以上で、かつ、15人以上の道外からの団体。ただし、合宿の参加者又は関係者が車両を持ち込まない団体に限る。
(4) 合宿の期間が5泊以上で、かつ、30人以上の道内(市内を除く。)からの団体。ただし、合宿の参加者又は関係者が車両を持ち込まない団体に限る。
(5) その他教育委員会が特に必要と認める団体
(使用目的)
第3条 団体に貸与するレンタカーの使用目的は、次の各号に掲げる目的に限るものとする。
(1) 指導者及び関係者の移動等合宿活動のための使用
(2) 合宿の参加者の施設間の移動及び道具運搬のための使用
2 申請書は、事前に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 教育委員会は、前項の規定により貸与の承認を決定する場合において、レンタカーの使用に関して必要な条件を付するものとする。
(貸与する車種)
第6条 団体に貸与するレンタカーの車種は、ワゴン車タイプ(10人以下の乗車定員を有する普通自動車をいう。以下同じ。)又は乗用車タイプ(乗車定員が5人の小型自動車又は普通自動車をいう。以下同じ。)とする。
(貸与の台数)
第7条 団体に貸与するレンタカーの台数は、1団体1台に限る。
(貸与の期間)
第8条 レンタカーの貸与の期間は、団体が合宿を開始する日から終了する日までの期間内で、団体が貸与を希望する期間とする。
(使用区域)
第9条 レンタカーを使用できる区域は、市の区域内とする。
2 団体は、市の区域外までレンタカーの使用が必要となった場合は、その理由と行き先を教育委員会に事前に届け出て、教育委員会の承認を受けなければならない。
(事故等の処理)
第10条 団体が貸与を受けたレンタカーで事故等を起こしたときは、団体の責任において当該事故等を適正に処理しなければならない。
(費用の負担)
第11条 レンタカーの業者からの借受けに要する費用は、市の負担とする。
2 レンタカーの燃料代は、団体の負担とする。
(実施細目)
第13条 この規則に定めるもののほか、レンタカーの貸与に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年7月1日から施行する。





