○芦別市立学校の体育施設の開放に関する規則

昭和49年6月14日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市における社会体育の奨励並びに児童生徒のスポーツ活動及びレクリエーシヨン活動の利用に供するため、学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で児童生徒その他一般市民に開放すること(以下「学校体育施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校体育施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。

2 学校体育施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、この規則に基づき開放による利用に供している間、当該学校体育施設の管理に関する一切の責任を負わないものとする。

(管理体制)

第3条 開放学校に開放主事及び管理指導員を置く。

2 開放主事は、教育委員会の命を受け、学校体育施設の開放に伴う利用者の危険防止並びに施設及び設備の管理に当たるものとする。

3 管理指導員は、開放主事と協力して、利用者のスポーツ指導その他管理上の指導に当たるものとする。

4 開放主事及び管理指導員は、教育委員会が任命する。

5 開放主事及び管理指導員は、非常勤とする。

(学校体育施設の種類及び開放学校の指定)

第4条 開放する学校体育施設は、屋内運動場その他教育長が指定する体育施設とする。

2 開放学校及び当該学校の体育施設は、予算の範囲内で教育長が指定する。

(利用の対象者及び手続)

第5条 芦別市内に在住、在勤又は在学する者は、開放学校を利用することができる。

2 開放学校を利用しようとする者は、所定の申込書によつて教育委員会に申し込み、その許可を得なければならない。

(利用許可の取消し)

第6条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則又は開放主事の指示に従わない利用者に対して、その許可を取り消すことができる。

(利用者の賠償責任)

第7条 利用者は、開放学校の施設又は設備を故意又は重大な過失によつて損傷し、又は亡失したときは、賠償の責を負うものとする。

(運営協議会)

第8条 教育委員会は、開放学校の運営のため、必要に応じて運営協議会を置くものとする。

(実施細則)

第9条 この規則に定めるもののほか、学校体育施設の開放に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和49年6月14日から施行する。

(昭和53年12月12日教委規則第3号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月16日から適用する。

(昭和54年2月26日教委規則第1号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年2月27日教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

芦別市立学校の体育施設の開放に関する規則

昭和49年6月14日 教育委員会規則第7号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第5章
沿革情報
昭和49年6月14日 教育委員会規則第7号
昭和53年12月12日 教育委員会規則第3号
昭和54年2月26日 教育委員会規則第1号
平成13年3月28日 教育委員会規則第6号
平成15年2月27日 教育委員会規則第3号