○芦別市スポーツ推進委員に関する規則
昭和37年3月31日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、市民のスポーツ振興に関し、次の事項について職務を行う。
(1) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 市民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。
(3) 教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。
(5) 市民に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、11人以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補充のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たつて、法令及び教育委員会の定める規則に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月22日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月28日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月29日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。