○芦別市社会教育委員会議運営規則

平成12年2月22日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市社会教育委員条例(昭和24年条例第22号)第5条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 会議に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選によるものとし、その任期は委員としての在任期間とする。ただし、欠員により選出された委員長及び副委員長の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員長は、会議を主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(招集)

第3条 会議は、必要に応じて教育委員会が招集するものとする。

2 前項の規定による招集は、会議の日時、場所及び会議に付議すべき案件をあらかじめ通知して行う。

(会議)

第4条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係職員の出席等)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

2 関係職員は、委員の会議に出席して意見を述べることができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、生涯学習課において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

芦別市社会教育委員会議運営規則

平成12年2月22日 教育委員会規則第2号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成12年2月22日 教育委員会規則第2号