○芦別市社会教育委員条例
昭和24年12月11日
条例第22号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数)
第2条 委員の定数は、10人以内とする。
(委員の構成)
第3条 委員は、次の各号に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) 公募に応じた市民
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第12号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月17日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月30日条例第35号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月19日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例(第10条の規定を除く。)による改正後の条例の規定は、この条例の施行後任期の満了により新たに委嘱又は任命する委員から適用する。