○芦別市生涯学習推進本部規程

平成14年3月29日

訓令第5号

注 令和元年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市における計画的かつ継続的な生涯学習の推進を図るため、芦別市生涯学習推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 生涯学習に関する施策の推進に関すること。

(2) 生涯学習に関する事業の総合調整に関すること。

(3) 生涯学習の普及・啓発に関すること。

(4) その他生涯学習の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、部長及び教育委員会生涯学習課長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、あらかじめ本部長が指定する順序により、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、本部長とする。

3 会議には、本部長の承認を得て、代理者又は所管事項を審議する場合には関係職員を出席させることができる。

(事務局)

第6条 推進本部の事務局は、教育委員会生涯学習課に置く。

2 事務局に事務局長を置き、生涯学習係長をもって充てる。

(令元訓令2―2・令6訓令2・一部改正)

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年8月31日訓令第3号)

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年8月10日訓令第3号)

この訓令は、平成29年8月10日から施行する。

(令和元年9月18日訓令第2―2号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

芦別市生涯学習推進本部規程

平成14年3月29日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 生涯学習
沿革情報
平成14年3月29日 訓令第5号
平成17年4月1日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成26年3月27日 訓令第1号
平成28年8月31日 訓令第3号
平成29年8月10日 訓令第3号
令和元年9月18日 訓令第2号の2
令和6年3月29日 訓令第2号