○芦別市立学校の児童及び生徒の災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則

昭和61年5月22日

教育委員会規則第6号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定により、法第15条第1項第6号に規定する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)の額及びその徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 法第17条第4項の規定により徴収する共済掛金の額は、小学校の児童及び中学校の生徒1人当たり460円とする。ただし、保護者が法第29条第2項第1号に該当する場合は、20円とする。

2 前項の規定にかかわらず、児童生徒の保護者が法第29条第2項第1号又は第2号に該当する場合は、前項に定める共済掛金を徴収しない。

(令2教委規則6・一部改正)

(納付方法)

第3条 共済掛金は、毎年6月30日までに芦別市会計規則(昭和39年規則第23号)の定めるところにより納付しなければならない。

(共済掛金の不還付)

第4条 既納の共済掛金は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(芦別市立学校の児童及び生徒の災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則の廃止)

2 芦別市立学校の児童及び生徒の災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則(昭和35年教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(昭和63年4月28日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市立学校の園児、児童及び生徒の災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則の規定は、昭和63年度以後の共済掛金について適用し、昭和62年度までの共済掛金については、なお従前の例による。

(平成8年5月27日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市立学校の園児、児童及び生徒の災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則の規定は、平成8年度以後の共済掛金について適用し、平成7年度までの共済掛金については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市立学校の園児、児童及び生徒の災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則第2条の規定は、平成11年度以後の共済掛金について適用し、平成10年度までの共済掛金については、なお従前の例による。

(平成17年4月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市立学校の児童及び生徒の災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則第2条の規定は、平成17年度以後の共済掛金について適用する。

(令和2年3月31日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

芦別市立学校の児童及び生徒の災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則

昭和61年5月22日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年5月22日 教育委員会規則第6号
昭和63年4月28日 教育委員会規則第1号
平成8年5月27日 教育委員会規則第3号
平成12年3月28日 教育委員会規則第7号
平成17年4月25日 教育委員会規則第3号
令和2年3月31日 教育委員会規則第6号