○芦別市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成14年3月28日
教育委員会規則第4号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 現認書(別記第2号様式)
(2) 医師の診断書
(3) 現場見取図(別記第3号様式)
(4) その他参考となる資料
2 教育長は、前条の規定による報告に係る災害が公務上のものでないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災学校医等にその旨を通知しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名
(2) 傷病名
(3) 災害発生年月日
(4) 公務上の災害でないと認定した理由
3 教育長は、条例又はこの規則に基づく補償に関する通知をするときは、教育委員会に対して、その定めるところにより審査の請求をすることができる旨を教示するものとする。
(休業補償を行わない場合)
第5条 条例第10条ただし書の規則で定める場合は、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合とする。
(令6教委規則2・令7教委規則4・一部改正)
(傷病等級)
第5条の2 条例第11条第1項第2号の規則で定める傷病等級は、別表第1に定めるところによる。
2 条例第14条第2項第1号に規定する常時介護を要する程度の障害として規則で定めるものは、別表第3常時介護を要する状態の項の右欄に定める障害のいずれかとする。
3 条例第14条第2項第3号に規定する随時介護を要する程度の障害として規則で定めるものは、別表第3随時介護を要する状態の項の右欄に定める障害のいずれかとする。
(障害者支援施設に準ずる施設)
第6条 条例第14条第1項第3号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第18条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第4条に規定する身体障害者療護施設に限る。)
(遺族補償年金に係る遺族の障害の状態)
第6条の2 条例第16条第1項第4号の規則で定める障害の状態は、身体若しくは精神に第7級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。
(遺族補償年金の請求の代表者)
第8条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
(補償の支給方法)
第9条 教育長は、第7条に規定する請求書又は療養の給付請求書を受理したときは、これを審査し、補償に関する決定を行い、その結果を請求者に通知するとともに、速やかに補償を行わなければならない。
(年金証書)
第11条 教育長は、年金たる補償の支給の決定をしたときは、当該補償を受けるべき者に対し、年金証書(別記第13号様式)を交付しなければならない。
2 教育長は、交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じたときは、当該証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。
3 教育長は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
(年金証書の再交付)
第12条 年金証書の交付を受けた者は、当該年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、年金証書再交付請求書(別記第14号様式)に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて、教育長に請求することができる。
2 年金証書の亡失により再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを教育長に返納しなければならない。
(年金証書の返納)
第13条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく当該年金証書を教育長に返納しなければならない。
(療養の現状等に関する報告)
第14条 教育長は、公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において当該負傷又は疾病が治っていない者から、同日後1月以内に療養の現状等に関する報告書(別記第15号様式)を提出させるものとする。
(1) 氏名又は住所を変更した場合 氏名又は住所の変更届(別記第18号様式)
(2) 傷病補償を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治った場合 治ゆ届(別記第19号様式)
イ その障害の程度に変更があった場合 障害程度変更届(別記第20号様式)
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合 障害程度変更届(別記第20号様式)
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合 遺族補償年金変更届(別記第21号様式)
ア 条例第18条第1項の規定によりその者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合(死亡した場合を除く。)
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合は、その者の遺族は、遅滞なく死亡届(別記第22号様式)を教育長に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を教育長に提出しなければならない。
(第三者の行為による災害についての報告)
第17条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、次に掲げる事項を記載した書面で遅滞なく教育長にその旨を第三者による災害報告書(別記第23号様式)により報告しなければならない。
(1) 当該第三者の氏名及び住所(氏名及び住所がわからないときは、その旨)
(2) 災害の状況
(学校の校長の助力等)
第18条 補償を受けるべき者が事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、学校医等の所属の学校の校長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 学校医等の所属の学校の校長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。
(教育長への委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。
(障害補償年金差額一時金及び障害補償年金前払一時金の請求方法)
4 条例附則第3条第1項及び第4条第1項に規定する一時金の支給を請求しようとする者は、学校医等の所属の学校の校長を経由して、請求書(附則別記様式)を教育長に提出しなければならない。
(障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金の支給停止期間満了の通知)
5 教育長は、条例附則第4条第5項の支給停止期間が満了したときは、速やかに、当該支給停止に係る障害補償年金を受ける権利を有する者に対し、その旨を通知しなければならない。
(遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金の支給停止期間満了の通知)
6 教育長は、条例附則第5条第4項において準用する条例附則第4条第5項の支給停止期間が満了したときは、速やかに、当該支給停止に係る遺族補償年金を受ける権利を有する者に対し、その旨を通知しなければならない。
(他の法律による給付の届出)
7 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となった障害又は死亡について、条例附則第8条の年金たる給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなった場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を教育長に届け出なければならない。
(令6教委規則2・全改)




附則(平成17年10月25日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月23日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月28日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月29日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月20日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの規則の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。
別表第1(第5条の2関係)
傷病等級 | 障害の状態 |
第1級 | 1 両眼が失明しているもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 6 両上肢の用を全廃しているもの 7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 8 両下肢の用を全廃しているもの 9 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第2級 | 1 両眼の視力が0.02以下になっているもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 4 両上肢を手関節以上で失ったもの 5 両下肢を足関節以上で失ったもの 6 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの 6 第3号及び第4号に掲げるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
別表第2(第5条の3関係)
障害等級 | 障害 |
第1級 | 1 両眼が失明したもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 6 両上肢の用を全廃したもの 7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 8 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2 両眼の視力が0.02以下になったもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 5 両上肢を手関節以上で失ったもの 6 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの |
第4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失ったもの 4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 1上肢を手関節以上で失ったもの 5 1下肢を足関節以上で失ったもの 6 1上肢の用を全廃したもの 7 1下肢の用を全廃したもの 8 両足の足指の全部を失ったもの |
第6級 | 1 両眼の視力が0.1以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの |
第7級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 1手の母指を含み3の手指を失ったもの又は母指以外の4の手指を失ったもの 7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの 8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 9 1上肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの 10 1下肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾丸を失ったもの |
第8級 | 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 1手の母指を含み2の手指を失ったもの又は母指以外の3の手指を失ったもの 4 1手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又は母指以外の4の手指の用を廃したもの 5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8 1上肢に偽関節を残すもの 9 1下肢に偽関節を残すもの 10 1足の足指の全部を失ったもの |
第9級 | 1 両眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼の視力が0.06以下になったもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9 1耳の聴力を全く失ったもの 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの 13 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの 14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 15 1足の足指の全部の用を廃したもの 16 外貌に相当程度の醜状を残すもの 17 生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 | 1 1眼の視力が0.1以下になったもの 2 正面視で複視を残すもの 3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの 8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7 脊柱に変形を残すもの 8 1手の示指、中指又は環指を失ったもの 9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第12級 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 9 1手の小指を失ったもの 10 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 13 局部に頑固な神経症状を残すもの 14 外貌に醜状を残すもの |
第13級 | 1 1眼の視力が0.6以下になったもの 2 正面視以外で複視を残すもの 3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 7 1手の小指の用を廃したもの 8 1手の母指の指骨の一部を失ったもの 9 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 10 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 11 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
第14級 | 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの |
別表第3(第5条の4関係)
(令6教委規則2・全改)






(令6教委規則2・全改)





















(令6教委規則2・全改)

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