○芦別市特別支援教育就学奨励費補助金支給規則
平成12年3月28日
教育委員会規則第9号
注 令和3年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条の規定に基づき設置される特別支援学級への就学の特殊事情にかんがみ、特別支援学級へ就学する児童又は生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、就学のため必要な経費の一部を補助することにより、特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とする。
(補助の対象者)
第2条 特別支援教育就学奨励費補助金(以下「補助金」という。)を受けることができる者は、市内に住所を有し、芦別市立学校設置条例(昭和39年条例第16号)に規定する小学校又は中学校の特別支援学級に在学する児童及び生徒の保護者(要保護者及び準要保護者の認定を受けた者を除く。)とする。
(補助の対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校給食費
(2) 通学費
(3) 交流学習交通費
(4) 修学旅行費
(5) 校外活動費
(6) 学用品購入費
(7) 新入学児童生徒学用品費
(8) 通学用品購入費
(9) 体育実技用具費
(10) オンライン学習通信費
(令3教委規則7・一部改正)
(支弁区分の決定)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の支弁区分を決定するため、特別支援教育就学奨励費補助金に係る収入額・需要額調書(別記第1号様式。以下「収入額・需要額調書」という。)に市町村長(特別区の区長を含む。)が発行する当該年度の所得証明書を添付し、児童又は生徒が在学する学校の長(以下「学校長」という。)を経由して、教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、支弁区分を決定したときは、特別支援教育就学奨励費補助金支給決定通知書(別記第2号様式)により、学校長を経由して保護者に通知するものとする。
(補助金額及び支給方法)
第5条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において、教育委員会が別に定めるものとし、支給の方法は、学校長から保護者へ支払うものとする。
2 保護者は、前項の規定により補助金の支給を受けるため、当該補助金の請求、受領等の権限を学校長に委任しなければならない。
(教育長への委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月25日教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市特殊教育就学奨励費補助金支給規則の規定は、平成12年度の補助金から適用する。
附則(平成13年3月28日教委規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日教委規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市特殊教育就学奨励費補助金支給規則の規定は、平成14年度分の補助金から適用する。
附則(平成19年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月24日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月15日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市特別支援教育就学奨励費補助金支給規則の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。


