○芦別市立学校施設の使用に関する規則
平成13年3月28日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定に基づき、教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する学校施設を、その用途又は目的を妨げない限度において使用させることについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「学校施設」とは、芦別市立学校設置条例(昭和39年条例第16号)に基づき設置された小学校又は中学校(以下「学校」という。)の校地、校舎、設備等をいう。
(学校体育施段の開放事業)
第3条 学校体育施設の開放事業による学校施設の利用については、別に定める。
(使用の許可)
第4条 委員会は、学校施設の使用が次の各号の一に該当し、かつ、当該学校施設の用途又は目的を妨げないと認めるときは、学校施設の使用を許可することができる。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく社会教育のための利用に供するとき。
(2) 公衆の利便を図るための活動を行うとき。
(3) その他委員会が公益上適当と認めるとき。
(1) 政党その他の政治団体又はその構成員が政治活動のために使用するとき。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙のために使用する場合を除く。
(2) 宗教団体又はその構成員のために使用するとき。
(3) 学校教育に支障を与え、又はそのおそれがあると認められるとき。
(4) 学校施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(5) 公共の福祉を損なうおそれがあると認められるとき。
(6) 専ら私的営利を目的とし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(7) その他委員会又は校長において支障があると認めるとき。
(使用許可の申請)
第5条 学校施設の使用許可を受けようとする者は、使用しようとする日の5日前までに、学校施設使用許可申請書(別記第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、必要があると認めるときは、使用許可申請書に添えて、使用の内容、方法等についての説明書を提出させることができる。
(使用許可)
第6条 学校施設の使用許可は、委員会において当該学校の校長の意見を聞いた後、学校施設使用許可書(別記第2号様式)を使用許可申請書を提出した者に交付することにより行う。
(使用許可の専決)
第7条 社会教育又は簡易な集会のために学校施設を使用しようとするものについての許可は、前条の規定にかかわらず、校長が行う。
(1) 秩序を乱し、公益を害するおそれがある行為
(2) 学校施設の用途又は目的を妨げる行為
(3) 学校施設を損傷するおそれがある行為
(4) 使用許可申請書の内容と異なる行為
(5) 学校施設の管理上、委員会又は校長が禁止することを必要と認める行為
(譲渡転貸の禁止)
第9条 使用者は、その使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(校長の責任)
第10条 校長は、学校施設の使用される期間を通じて、使用者に対し、学校施設の保全に必要な指示をしなければならない。
2 前項に規定するもののほか、委員会又は校長が公益上必要と認めるときは、いつでも使用の許可を取り消し、又はその使用を停止させることができる。
(原状回復義務)
第12条 使用者が学校施設の使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに校長又は当該学校の職員の指示に従って清掃整とんし、又は特別の設備をなし、若しくは学校施設に変更を加えた者は、これを原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、学校施設の全部又は一部を滅失又は損傷したときは、当該滅失又は損傷による損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。ただし、天災地変その他使用者の責に帰することができない理由によるときは、この限りでない。
(教育長への委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、学校施設の使用に関して必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。

