○芦別市立学校出席停止の命令の手続に関する規則

平成14年6月28日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、出席停止の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(校長の意見の具申)

第2条 芦別市立学校管理規則(昭和54年教育委員会規則第4号)第16条の2の規定による校長の意見の具申は、別記第1号様式の出席停止意見具申書を教育委員会に提出して行わなければならない。

(保護者の意見の聴取)

第3条 法第35条第2項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定による保護者の意見の聴取(以下この条において「意見聴取」という。)は、教育長が指定する教育委員会の事務局職員及び前条の出席停止意見具申書に係る児童又は生徒(以下「出席停止対象児童等」という。)が在籍する学校の校長が行うものとする。

2 意見聴取は、意見聴取を行う者が出席停止対象児童等の保護者(以下「保護者」という。)と面接して行わなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合には、保護者の意見を記載した書面の提出を求めることにより行うことができる。

(出席停止対象児童等の意見の聴取)

第4条 教育委員会は、出席停止対象児童等に出席停止を命じようとするときは、当該出席停止対象児童等から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。

(関係者からの事情聴取)

第5条 教育委員会は、出席停止対象児童等に出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、当該出席停止対象児童等の行為により被害を受けた児童又は生徒及びその保護者から事情を聴取することができる。

2 教育委員会は、出席停止対象児童等に出席停止を命じようとするときは、当該出席停止対象児童等の指導にかかわってきた関係機関の専門的な職員の意見を求めることができる。

(出席停止の期間)

第6条 出席停止の期間は、学校の秩序の回復、出席停止対象児童等の状況、他の児童又は生徒の心身の安定、当該出席停止対象児童等の監護の状況等を考慮して総合的な判断の下に決定するものとし、できる限り短い期間としなければならない。

(命令の方式)

第7条 出席停止の命令は、別記第2号様式の出席停止命令通知書を保護者に交付して行わなければならない。

(出席停止の解除)

第8条 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該出席停止の命令を受けた児童又は生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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芦別市立学校出席停止の命令の手続に関する規則

平成14年6月28日 教育委員会規則第21号

(平成20年4月1日施行)