○芦別市立学校の通学区域に関する規則
平成17年5月23日
教育委員会規則第7号
注 令和5年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、芦別市立小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)の通学区域に関し、必要な事項を定めるものとする。
(就学すべき学校の指定)
第3条 教育委員会は、就学予定者の保護者(当該就学予定者に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、後見人)をいう。以下同じ。)に対して、当該就学予定者の住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている住所をいう。)の属する通学区域内の学校を就学すべき学校として指定するものとする。ただし、別表第3に掲げる事由に応じた許可基準等に該当すると教育委員会が認めるときは、通学区域外の学校に就学させることができる。
(令7教委規則5・一部改正)
(令7教委規則5・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(就学すべき学校の指定等に関する特例)
2 この規則の施行の際現に就学すべき学校として指定又は許可を受けている者については、この規則の規定により就学すべき学校として指定又は許可を受けた者とみなす。
附則(平成17年10月25日教委規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日教委規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月25日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日教委規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日教委規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月20日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
市立学校名 | 通学区域 |
芦別小学校 | 北1条から北7条 南1条から南3条 本町全域 旭町1番地から314番地 旭町316番地から521番地 旭町530番地から540番地 旭町557番地から644番地 旭町650番地 旭町油谷全域 常磐全域 黄金町全域 豊岡町全域 新城町全域 幌内全域 豊岡全域 高根町全域 常磐町全域 福住町全域 |
上芦別小学校 | 上芦別町全域 旭町315番地 旭町522番地から529番地 旭町541番地から556番地 旭町645番地から649番地 西芦別町全域 中の丘町全域 緑泉町全域 頼城町全域 東頼城町全域 川岸全域 芦別全域 野花南町全域 泉全域 滝里町全域 |
別表第2(第2条関係)
(令5教委規則9・一部改正)
市立学校名 | 通学区域 |
芦別中学校 | 芦別小学校及び上芦別小学校の通学区域と同区域 |
別表第3(第3条関係)
(令6教委規則3・令7教委規則5・一部改正)
事由 | 許可基準 | 就学予定者の対象学年 | 許可期間 |
転出 | 本市から転出した場合であって、通学に支障がないとき。 | 小学6年生又は中学3年生 | 卒業の日まで |
各学期の始業式以後に本市から転出した場合であって、通学に支障がないとき。 | 小学1年生から小学5年生まで、中学1年生又は中学2年生 | 転出する日の属する学期の終了する日まで | |
転入予定 | 住宅事情(新築、改築、売買等)により、本市に転入を予定している場合であって、通学に支障がないとき。 | 全学年 | 申請の日から6月以内までとし、同一内容による期間の延長は認めない。 |
転居 | 市内において転居をした場合であって、通学に支障がないとき。 | 小学6年生 | 卒業の日まで |
小学1年生から小学5年生まで | 転居する日の属する学期の終了日まで | ||
転居予定 | 住宅事情(新築、改築、売買等)により、市内において転居を予定している場合であって、通学に支障がないとき。 | 小学1年生から小学6年生まで | 申請の日から6月以内までとし、同一内容による期間の延長は認めない。 |
教育的配慮 | 現に不登校である場合、いじめを受けている場合、病気にかかっている場合等の理由により、教育上の配慮等が必要な場合であって、教育委員会が通学区域外の学校に就学させることが適当であると認めるとき。 | 全学年 | 卒業の日まで |
その他 | 上記に掲げるもののほか、教育委員会が適当であると認めるとき。 | 全学年 | 教育委員会が適当と認める期間 |
(令5教委規則9・全改)

(令7教委規則5・全改)

