○芦別市教育委員会の職員の勤務時間等に関する規程
昭和47年6月27日
教育長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和26年条例第23号)の規定により、芦別市教育委員会事務局(以下「教育委員会事務局」という。)、芦別市立学校(以下「市立学校」という。)、芦別市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)、星の降る里百年記念館及び芦別市立図書館(以下「市立図書館」という。)に勤務する職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会事務局に勤務する職員の勤務時間等)
第2条 教育委員会事務局に勤務する職員の勤務時間は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)及び休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
(市立学校に勤務する事務補助に従事する職員の勤務時間等)
第3条 市立学校に勤務する事務補助に従事する職員の勤務時間は、週休日及び休日を除き、次のとおりとする。
勤務時間 | 休憩時間 | 備考 |
午前7時30分から午後4時15分まで | 1時間 | 休憩時間は、所定の勤務時間内で学校長が定めるものとする。 |
(市立学校に勤務する労務に従事する職員の勤務時間等)
第4条 市立学校に勤務する労務に従事する職員の勤務時間は、週休日及び休日を除き、次のとおりとする。
勤務時間 | 休憩時間 | 備考 |
午前7時30分から午後4時15分まで | 1時間 | 休憩時間は、所定の勤務時間内で学校長が定めるものとする。 |
(勤務時間帯の変更)
第6条 学校長は、学校の運営上必要あるときは、学校勤務職員について、それぞれの勤務時間帯を変更することができる。
2 学校長は、前項の規定に基づき勤務時間帯を変更したときは、当該変更の内容を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告しなければならない。
(学校給食センターに勤務する職員の勤務時間等)
第7条 学校給食センターに勤務する職員の勤務時間等については、週休日及び休日を除き、午前7時45分から午後4時30分までとする。
2 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
(星の降る里百年記念館に勤務する職員の勤務時間等)
第8条 星の降る里百年記念館に勤務する職員の勤務時間は、週休日及び休日を除き、午前8時45分から午後5時30分までとする。
2 休憩時間は、午後零時30分から午後1時30分までとする。
(市立図書館に勤務する職員の勤務時間等)
第9条 市立図書館に勤務する職員の勤務時間は、週休日及び休日を除き、午前9時15分から午後6時までとする。
2 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
(特別の勤務に従事する職員の勤務時間等)
第10条 特別の勤務に従事する職員の勤務時間等については、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和47年7月1日から施行する。
(芦別市教育委員会事務局職員の勤務時間等に関する規程等の廃止)
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 芦別市教育委員会事務局職員の勤務時間等に関する規程(昭和28年教育長訓令第1号)
(2) 教育委員会事務局に勤務する給仕の勤務時間等に関する規程(昭和29年教育長訓令第2号)
(3) 芦別市立学校雇用人の勤務時間等に関する規程(昭和36年教育長訓令第1号)
(芦別市学校給食センター処務規程の一部改正)
3 芦別市学校給食センター処務規程(昭和43年教育長訓令第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和49年4月5日教育長訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年10月20日教育長訓令第3号)
この教育長訓令は、昭和55年11月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日教育長訓令第1号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月12日教育長訓令第2号)
この訓令は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日教育長訓令第2号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月28日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成5年10月20日教育長訓令第3号)
この訓令は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成6年12月20日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日教育長訓令第4号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成17年1月25日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成17年1月25日から施行する。
附則(平成19年6月29日教育長訓令第3号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。