○芦別市教育支援委員会設置規則

昭和53年12月12日

教育委員会規則第2号

(設置)

第1条 障害のある児童生徒等(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第4条に規定する児童生徒等をいう。以下同じ。)の就学に関し、その障害の種類、程度及び状況に即した適正な指導を行うため、芦別市教育委員会に、芦別市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、障害のある児童生徒等の教育支援に関し、教育長の指定する事項について、審議を行い、その結果を報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員18人以内をもつて組織し、次の各号に掲げる者のうちから、芦別市教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 学識経験者

(3) 関係教育機関の職員

(4) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、報告を決定する場合において、反対意見又は少数意見があつたときは、会長は、報告書にその旨を併記する。

(調査員)

第6条 委員会に、専門的事項の調査を行わせるため、教育長の定める数の調査員を置くことができる。

2 調査員は、委員会から付託された専門的事項について調査を行い、その結果を委員会に報告する。

3 調査員は、市立学校の校長及び教員のうちから教育長が委嘱する。

(児童生徒等の情報提供)

第7条 会長は、教育長の指定する事項について審議を行うに当たり、必要に応じて、児童生徒等の保護者(当該児童生徒等に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、後見人)をいう。)の同意を得たうえで、関係機関に対して当該児童生徒等に係る情報の提供を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、学務課学校教育係において処理する。

(細目)

第9条 この教育委員会規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月23日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、それぞれ引き続き当該右欄に掲げる係の職員となるものとする。

学務課総務係

学務課学務係

学務課学校教育係

(平成19年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

芦別市教育支援委員会設置規則

昭和53年12月12日 教育委員会規則第2号

(平成26年4月22日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和53年12月12日 教育委員会規則第2号
昭和59年12月1日 教育委員会規則第4号
平成17年6月23日 教育委員会規則第8号
平成19年3月29日 教育委員会規則第4号
平成24年3月26日 教育委員会規則第5号
平成26年4月22日 教育委員会規則第1号