○芦別市教育委員会公印規程
昭和34年1月5日
教育長訓令第1号
注 令和元年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 芦別市教育委員会の公印の調製、保管及び取扱については、この訓令の定めるところによる。
(公印の名称、使用区分等)
第2条 公印の名称、形状、長さ、個数及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印台帳)
第3条 学務課長は、公印台帳(別記第1号様式)を備え、すべての公印の名称、形状、長さ、印影及び保管責任者並びに使用区分を登載しなければならない。
(公印の保管責任者)
第4条 公印の保管責任者は、前条に規定する公印台帳を備え、保管に係る公印の名称、形状、長さ、印影及び使用区分を登載しなければならない。
2 前項の保管責任者は、所属職員のうちから公印の取扱責任者を指定しなければならない。
3 取扱責任者は、保管責任者の命を受け、公印の使用、保管その他公印に関する事務に従事する。
(公印の使用)
第5条 公印の使用は、必ず取扱責任者の面前において行わなければならない。ただし、学務課長又は生涯学習課長の承認を得たときは、この限りでない。
2 公印を所定場所以外に持ち出し使用する場合は、公印持出使用伺簿(別記第2号様式)に登載し、学務課長の承認を得なければならない。
(公印の調製、改刻、廃止)
第6条 公印の調製、改刻又は廃止したときは、教育長は、これを告示する。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により調製したものとみなす。
附則(昭和49年4月5日教育長訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月30日教育長訓令第2号)
この教育長訓令は、公布の日から施行する。ただし、保管責任者図書館管理係長の公印に係る部分は昭和56年3月1日から、芦別市立幼稚園の公印に係る部分は昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年10月18日教育長訓令第1号)
この訓令は、昭和58年10月21日から施行する。
附則(昭和61年3月19日教育長訓令第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月3日教育長訓令第1号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月14日教育長訓令第1号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日教育長訓令第3号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年2月7日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月28日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成8年4月15日教育長訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月25日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月27日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月29日教育長訓令第3号)
この訓令は、平成13年12月3日から施行する。
附則(平成14年4月1日教育長訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成16年6月30日から施行する。
附則(平成17年3月25日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月23日教育長訓令第3号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教育長訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)は、この訓令による第1条の規定による改正後の芦別市教育委員会公印規程の規定は適用せず、改正前の芦別市教育委員会公印規程の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年9月18日教育長訓令第2号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日教育長訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、それぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
生涯学習課社会教育係 | 生涯学習課生涯学習係 |
生涯学習課青少年係 | |
体育振興課 | スポーツ振興課 |
体育振興課体育振興係 | スポーツ振興課スポーツ振興係 |
別表(第2条関係)
(令元教育長訓令2・令6教育長訓令1・一部改正)
公印の名称 | 保管責任者 | 形状 | 長さ | 個数 | 使用区分 |
北海道芦別市教育委員会之印 | 学務課総務係長 | 正方形 | 36ミリメートル | 1 | 一般公文書用 |
北海道芦別市教育委員会之印 | 学務課総務係長 | 正方形 | 24ミリメートル | 1 | 一般公文書用 |
北海道芦別市教育委員会教育長之印 | 学務課総務係長 | 正方形 | 17ミリメートル | 2 | 一般公文書用持出し用 |
北海道芦別市教育委員会教育長之印 | 学務課総務係長 | 正方形 | 36ミリメートル | 1 | 特殊な公文書及び表彰文書用 |
北海道芦別市教育委員会教育長之印 | 生涯学習課生涯学習係長 | 正方形 | 17ミリメートル | 1 | 一般公文書用 |
北海道芦別市教育委員会教育長之印 | 星の降る里百年記念館管理係長 | 正方形 | 17ミリメートル | 1 | 一般公文書用 |
北海道芦別市教育委員会教育長之印 | 図書館管理係長 | 正方形 | 17ミリメートル | 1 | 一般公文書用 |
北海道芦別市教育委員会教育長職務代理者之印 | 学務課総務係長 | 正方形 | 17ミリメートル | 1 | 一般公文書用 |
北海道芦別市学校給食センター所長之印 | 学校給食センター管理係長 | 正方形 | 17ミリメートル | 1 | 一般公文書用 |
北海道芦別市星の降る里百年記念館長之印 | 星の降る里百年記念館管理係長 | 正方形 | 17ミリメートル | 1 | 一般公文書用 |
北海道芦別市立図書館長之印 | 図書館管理係長 | 正方形 | 17ミリメートル | 1 | 一般公文書用 |
北海道芦別市立小中学校之印 | 学校長 | 正方形 | 37ミリメートル | 4 | 一般公文書用 |
北海道芦別市立小中学校長之印 | 学校長 | 正方形 | 21ミリメートル | 4 | 一般公文書用 |
北海道芦別市立小中学校長之印 | 学校長 | 正方形 | 15ミリメートル | 4 | 一般公文書用 |

(令6教育長訓令1・全改)
