○芦別市国民保護協議会運営規程
平成18年10月23日
協議会訓令第1号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、芦別市国民保護協議会条例(平成18年条例第5号)第5条の規定に基づき、芦別市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の職務代理)
第2条 会長に事故があるときは、委員である芦別市副市長がその職務を代理する。
(招集)
第3条 会長は、協議会を招集するときは、協議会の日時、場所及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。
2 会長は、委員の過半数以上の者から請求があるときは、協議会を招集しなければならない。
(専門委員)
第4条 会長は、必要があると認めるときは、専門委員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議録)
第5条 会長は、次の各号に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 会議の経過
(4) 議決事項
(5) その他参考事項
(委員の異動報告)
第6条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第4項第1号から第7号までに掲げる委員に異動があったときは、その後任者は、速やかに、職名、氏名及び異動年月日を会長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、芦別市総務部総務防災課において行う。
(令4協議会訓令1・一部改正)
附則
この規程は、平成18年10月23日から施行する。
附則(平成19年3月14日協議会訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日協議会訓令第1号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日協議会訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。