○芦別市地価公示台帳閲覧規則

平成18年7月14日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の場所)

第2条 台帳の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)は、経済建設部都市建設課とする。

(閲覧日及び閲覧時間)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(2) 閲覧時間

 午前8時30分から正午まで

 午後1時から午後5時15分まで

(閲覧の手続)

第4条 台帳を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧簿に所定の事項を記載し、係員の指示を受けて閲覧しなければならない。

(禁止行為)

第5条 閲覧者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 台帳を閲覧所から持ち出すこと。

(2) 台帳をき損し、又は汚損(以下「損傷等」という。)すること。

(閲覧の停止及び禁止)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、台帳の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前2条の規定に違反し、又はそのおそれがある者

(2) 他の閲覧者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある者

(損傷等の届出)

第7条 閲覧者は、閲覧中に台帳を損傷等し、又は亡失した場合には、速やかに係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第8条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、係員にその旨を届け出て、その点検を受けなければならない。

(費用の弁償)

第9条 市長は、閲覧中に台帳を損傷等し、又は亡失した者に対し、これを補修し、又は作成するために必要な費用の弁償を命ずることができる。

(実施細目)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年7月14日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。

経済振興部商工振興課

経済建設部商工振興課

経済振興部農林課

経済建設部農林課

建設部都市建設課

経済建設部都市建設課

建設部建築課

経済建設部建築課

建設部上下水道課

経済建設部上下水道課

経済振興部商工振興課商工労働係

経済建設部商工振興課商工労働係

経済振興部商工振興課観光係

経済建設部商工振興課観光係

経済振興部農林課農政係

経済建設部農林課農政係

経済振興部農林課林務係

経済建設部農林課林務係

建設部都市建設課計画管理係

経済建設部都市建設課管理係

建設部都市建設課維持係

建設部都市建設課土木係

経済建設部都市建設課土木係

建設部建築課住宅係

経済建設部建築課住宅係

建設部建築課建築係

経済建設部建築課建築係

建設部上下水道課業務係

経済建設部上下水道課業務係

建設部上下水道課施設係

経済建設部上下水道課施設係

会計室出納係

総務部会計課会計係

3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職名にある者で別に辞令を交付されないものは、それぞれ当該右欄に掲げる職名に発令されたものとみなす。

事務吏員 業務吏員

職員

技術吏員 技能吏員

4 この規則の施行の際現に主事、社会福祉士、技師、栄養士、保健師及び看護師(市立芦別病院に勤務する職員を除く。)の職名にある者で別に辞令を交付されないものは、それぞれその職名を解くものとする。

(平成19年6月29日規則第44号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

芦別市地価公示台帳閲覧規則

平成18年7月14日 規則第68号

(平成22年4月1日施行)