○芦別市違反広告物簡易除却事務取扱規則

平成16年6月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、北海道建設部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第24号)により、市が北海道屋外広告物条例(昭和25年北海道条例第70号。以下「道条例」という。)に違反する広告物(以下「違反広告物」という。)について、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第7条第4項の規定に基づく除却又は第8条の規定に基づく除却後の保管、公示、売却、廃棄及び道条例第20条の規定による返還(以下これらを総称して「簡易除却」という。)を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(実施者)

第2条 簡易除却を行うことができる者は、市長とする。ただし、次に掲げる者については、法第7条第4項に規定する除却行為を行うことができる。

(1) 市の職員で市長が命じた者

(2) 市の職員以外で市長が委任した者

2 前項の規定にかかわらず、市長又は市長が命じた職員は、その指導、監督の下に法第7条第4項に規定する除却行為を第三者に委託することができる。

(簡易除却をすることができる範囲)

第3条 市長が簡易除却をすることができる範囲は、市の区域内の違反広告物とする。

(対象となる広告物)

第4条 この規則において対象となる広告物は、次のものとする。

(1) はり紙 紙製のもので建築物その他の工作物又はこれら以外の物件にはり付けられたもの

(2) はり札等 容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物

(3) 広告旗 容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)

(4) 立看板等 容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)

(簡易除却の対象となる違反広告物)

第5条 前条各号に規定する広告物のうち、簡易除却の対象となる違反広告物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 道条例第2条に規定する地域若しくは場所又は物件(電柱及び消火栓標識を含む。)に表示され、又は設置された広告物

(2) 道条例第3条に規定する地域又は場所において、許可を受けずに表示され、又は設置された広告物

(3) 道条例第4条又は第5条の規定により表示し、又は設置することを禁止された広告物

(簡易除却の事務の記録)

第6条 簡易除却に係る事務の記録は、違反簡易広告物調査指導(除却)日誌(別記第1号様式)及び違反簡易広告物表示者台帳(別記第2号様式)によるものとし、次の各号に留意の上記載するものとする。

(1) 違反広告物の表示者又は設置者(以下「違反広告物表示者」という。)に対し、文書を発送したときは、発送年月日、履行期限等を記載する。

(2) 違反広告物表示者に対し、電話又は面接による事情聴取、指導等を行ったときは、当該違反広告物表示者(表示者が法人その他の団体の場合は、職名及び職務権限を確認すること。)、日時、内容等を記載する。

2 違反広告物の表示現場の写真を撮影したときは、当該写真を違反簡易広告物表示者台帳に添付する。

(簡易除却の事務を行うに当たっての留意等)

第7条 簡易除却の事務を行うに当たっては、道条例第6条及び北海道屋外広告物条例施行規則(昭和26年北海道規則第17号)第2条の規定に留意しなければならない。

2 前項に規定するほか簡易除却の事務は、他の法令との関連に留意し、関係機関との連携に努めて行うものとする。

(政治、労働又は宗教に関する広告物の取扱い)

第8条 前条に規定するもののほか、政治、労働又は宗教に関する広告物については、表現の自由等国民の基本的人権にかんがみ、簡易除却の事務を特に慎重に取り扱わなければならない。

(身分証明書の携帯)

第9条 簡易除却を行う市の職員等は、簡易除却の作業中、腕章の着用、使用車両への違反広告物除却実施中の表示等当該作業を行っていることを明らかにするとともに、簡易除却の実施者であることを示す身分証明書(別記第3号様式)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(違反はり紙の簡易除却の取扱い)

第10条 違反広告物のうちはり紙(以下「違反はり紙」という。)の簡易除却については、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 簡易除却の要件は、次の又はのいずれかに該当し、かつ、道条例第6条の適用除外広告物に明らかに該当しないものと認められる場合とする。

 第5条各号のいずれかに該当するはり紙であること。

 著しく汚染し、又はたい色しているはり紙であること。

(2) 簡易除却の実施の方法については、次のとおりとする。

 市長は、簡易除却に該当する違反はり紙を除却し、廃棄するものとする。

 市長は、の規定により簡易除却を行うときは、当該違反はり紙と同一地域に簡易除却を行わない同様の違反はり紙がないように注意しなければならない。

 市長は、の規定により違反はり紙を除却した後において、当該違反はり紙の表示者に対し、当該違反はり紙について除却した旨を別記第4号様式により通知しなければならない。この場合において、市長は、今後、違反はり紙の表示を行わないよう指導し、法の趣旨を周知するものとする。

 市長は、の規定により指導した違反はり紙の表示者に対しては、今後、の規定による指導をすることなく、の規定により、当該違反はり紙を除却し、廃棄することができる。

(違反はり札等の簡易除却の取扱い)

第11条 違反広告物のうちはり札等、広告旗及び立看板等(以下「違反はり札等」という。)の簡易除却については、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 簡易除却の要件は、次の又はのいずれかに該当し、かつ、道条例第6条の適用除外広告物に明らかに該当しないものと認められる場合であって、表示から相当の期間が経過し、かつ、必要な管理が行われずに放置されている場合とする。

 第5条各号のいずれかに該当するはり札等、広告旗又は立看板等であること。

 次に掲げるいずれかの状態で表示し、又は設置されているはり札等、広告旗又は立看板等であること。

(ア) 著しく汚染し、又はたい色している。

(イ) 著しく破損し、又は老朽している。

(ウ) 倒壊又は落下のおそれがある。

(エ) 道路標識等に類似し、その効用を妨げるおそれがある。

(2) 簡易除却の実施方法については、次のとおりとする。

 市長は、違反はり札等の表示者に対し、別記第5号様式により通知する日から5日以内に除却するよう指導するものとする。ただし、破損が著しい等明らかに良好な状態にないとき、又は表示者を確知できないときは、発見した時に簡易除却を実施することができる。

 の通知により指定した期日までに除却されないときは、市長は、簡易除却を行うものとする。この場合において、当該違反はり札等と同一地域に指導及び簡易除却を行わない同様の違反はり札等がないよう注意しなければならない。

 簡易除却の実施に際しては、その取りはずし及び回収において当該除却する違反はり札等に汚損又は破損が生じないよう注意しなければならない。

(3) 市長は、違反はり札等の表示者に対し、当該違反はり札等の引き取りについて、別記第6号様式又は電話等により通知するものとする。

(4) 市長は、第2号アの規定により違反はり札等の表示者に対し指導した後において、当該違反はり札等の表示者が、再度、違反はり札等を表示したときは、当該違反はり札等を発見した時に簡易除却するものとする。

(5) 市長は、簡易除却をした違反はり札等は、保管場所を定めて保管することとする。

(6) 市長は、前号の規定により保管をするに当たり、当該簡易除却をした違反はり札等について、所定の場所に次に掲げる事項を公示するとともに、当該事項を記載した保管、物件一覧簿(別記第7号様式)を作成し、これを当該保管を担当する部署の事務所内に備え付け、関係者の閲覧に供するものとする。

 保管した違反はり札等の名称又は種類

 保管した違反はり札等の数量

 保管した違反はり札等の放置されていた場所

 当該違反はり札等を除却した年月日及び時間

 当該違反はり札等の保管を始めた年月日及び時間

 当該違反はり札等を保管する場所

 その他当該違反はり札等を返還するために必要な事項

(7) 前号に規定する公示の期間については、次のとおりとする。

 簡易除却で除却した広告物 保管を始めた日から起算して2日間

 簡易除却で除却した掲出物件 保管を始めた日から起算して14日間

 特に貴重な広告物又は掲出物件については、及びに規定する公示の期間満了後も、なお当該広告物又は掲出物件の所有者等の氏名及び住所を確知できないときは、その公示の要旨を市の広報紙又はホームページ等に掲載するものとする。

(8) 市長は、保管した違反はり札等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は公示の日から次に掲げる期間を経過してもなお返還することができない場合で、当該違反はり札等を評価した価額に比べ、当該違反はり札等の保管に不相当な費用又は事務を要するときは、当該違反はり札等を売却し、その売却した代金を保管するものとする。

 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月間

 に該当しない広告物 2日間

 に該当しない掲出物件 14日間

(9) 市長は、前号に掲げる違反はり札等の価額の評価については、次に掲げる事項を勘案して行うものとする。

 取引の実例価格

 当該違反はり札等の使用期間

 損耗の程度

 その他当該違反はり札等の価額の評価に関する事情

(10) 市長は、第8号に規定する保管した違反はり札等の売却の手続は、芦別市契約事務取扱規則(昭和39年規則第26号)その他財務に関する規則等(以下「財務規則等」という。)に基づき、原則競争入札により行うものとする。

(11) 市長は、前号の規定に基づき、売却を行った違反はり札等の代金は、売却に要した費用に充てるものとする。この場合において、当該売却に要した費用は、財務規則等により算定するものとする。

(12) 市長は、第8号の規定により違反はり札等を評価した価額が著しく低く、かつ売却の手続を行っても買受人がいないことが明らかな場合は、当該違反はり札等を廃棄するものとする。

(13) 保管した違反はり札等の返還については、次のとおりとする。

 保管した違反はり札等を当該違反はり札等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書(別記第8号様式)と引換えに返還するものとする。ただし、当該違反はり札等の所有者等が法人であって、受領者が代表者でない場合は、当該受領者が当該法人の社員その他構成員であることを証明させたうえで返還するものとする。

 保管した違反はり札等を返還するときは、第7号に規定する公示の期間経過後は、売却又は廃棄を行うことがある旨を告げ、今後、違反はり札等の表示及び掲出を行わないよう指導するものとする。

 保管した違反はり札等を返還するに当たり、当該違反はり札等の所有者等に対し、保管等の措置に要した費用について、財務規則等に基づき実費分を算定し、請求することができる。

(14) 市長は、第7号に規定する公示を始めた日から起算して6月を経過してもなお保管した違反はり札等を返還することができない場合は、当該違反はり札等の所有権は市に帰属するものとする。

(15) 市長は、前号の規定により、当該違反はり札等の所有権が市に帰属したときは、財務規則等に基づき、必要に応じ所有権移転等の手続を行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第41号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年10月31日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。

経済振興部商工振興課

経済建設部商工振興課

経済振興部農林課

経済建設部農林課

建設部都市建設課

経済建設部都市建設課

建設部建築課

経済建設部建築課

建設部上下水道課

経済建設部上下水道課

経済振興部商工振興課商工労働係

経済建設部商工振興課商工労働係

経済振興部商工振興課観光係

経済建設部商工振興課観光係

経済振興部農林課農政係

経済建設部農林課農政係

経済振興部農林課林務係

経済建設部農林課林務係

建設部都市建設課計画管理係

経済建設部都市建設課管理係

建設部都市建設課維持係

建設部都市建設課土木係

経済建設部都市建設課土木係

建設部建築課住宅係

経済建設部建築課住宅係

建設部建築課建築係

経済建設部建築課建築係

建設部上下水道課業務係

経済建設部上下水道課業務係

建設部上下水道課施設係

経済建設部上下水道課施設係

会計室出納係

総務部会計課会計係

3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職名にある者で別に辞令を交付されないものは、それぞれ当該右欄に掲げる職名に発令されたものとみなす。

事務吏員 業務吏員

職員

技術吏員 技能吏員

4 この規則の施行の際現に主事、社会福祉士、技師、栄養士、保健師及び看護師(市立芦別病院に勤務する職員を除く。)の職名にある者で別に辞令を交付されないものは、それぞれその職名を解くものとする。

(平成21年3月23日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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芦別市違反広告物簡易除却事務取扱規則

平成16年6月1日 規則第35号

(平成21年4月1日施行)