○芦別市駐車場条例
平成13年3月29日
条例第15号
(設置)
第1条 市内の道路交通の円滑化を図り、もって市民の利便に供するため、駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
芦別市民駐車場 | 芦別市本町17番地 |
芦別駅前南駐車場 | 芦別市南1条西1丁目2番地 |
芦別駅前北駐車場 | 芦別市本町1065番地 |
(利用時間)
第3条 駐車場の利用時間は、駐車場に駐車してから、継続して24時間以内とする。ただし、市長が駐車場の管理上必要があると認めるときは、利用時間を制限することができる。
(駐車できる車両の規模)
第4条 駐車場に駐車することができる車両の規模は、次に掲げるものとする。
(1) 原動機付自転車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)
(2) 普通自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)別表第1に規定する普通自動車をいう。)。ただし、芦別駅前南駐車場及び芦別駅前北駐車場にあっては、最大積載量2,000キログラム以下のもの及び乗車定員11人未満のものとする。
(3) 小型自動車(省令別表第1に規定する小型自動車をいう。)
(4) 軽自動車(省令別表第1に規定する軽自動車をいう。)
(利用料金)
第5条 駐車場の利用料金は、無料とする。
(利用の拒否)
第6条 市長は、駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号の一に該当する場合は、駐車場の利用を拒否することができる。
(1) 第4条各号に定める車両を除く車両のとき。
(2) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。
(3) 著しく悪臭を発している物品を積載しているとき。
(4) 駐車場の施設又は設備を破損するおそれのあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められるとき。
(禁止行為)
第7条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 職員の指示又は駐車場内の標識に従わないで、車両を駐車させること。
(2) 他の車両の駐車を妨げること。
(3) 継続して24時間を超えて駐車すること。
(4) 車両を放置(相当の期間にわたり置いたままの状態にすることをいう。)すること。
(5) 駐車場の施設又は設備を破損し、汚損し、又は滅失すること。
(6) 著しい騒音を発すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為
2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者を認めたときは、当該行為をしたものに対して、駐車場の利用を禁止することができる。
(車両の調査等)
第8条 市長は、駐車場に放置されていると認められる車両(以下「放置車両」という。)を発見したときは、当該車両に警告書を張り付けるとともに、当該車両の状況、所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)その他必要な事項を調査するものとする。
(所有者等への撤去命令)
第9条 市長は、前条の規定により警告書を張り付けた日から7日を経過した後において、放置車両の所有者等が警告に従わない場合で、当該放置車両の所有者等が判明しているときは、当該所有者等に対し当該放置車両を7日以内に撤去するよう命ずることができる。
(放置車両の移動等)
第10条 市長は、放置車両が第8条の規定により警告書を張り付けた日から14日を経過した後において、当該放置車両の所有者等が判明しない場合又は所有者等が判明したものの住所、居所その他の連絡先が不明で連絡が取れない場合(以下「居所不明の場合」という。)であって、駐車場の利用に著しい支障を与えていると認めるときは、当該放置車両の移動、撤去その他必要な措置を取ることができる。
2 市長は、放置車両の所有者等(居所不明の場合を除く。)が前条の規定による撤去の命令に従わない場合であって、駐車場の利用に著しい支障を与えていると認めるときは、当該放置車両の移動、撤去その他必要な措置を取ることができる。
(移動費用等の徴収)
第11条 市長は、前条の規定により講じた放置車両の移動、撤去その他必要な措置に要した費用について、当該放置車両の所有者等から徴収することができる。
(休止)
第12条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。
2 市長は、前項の規定により駐車場の全部又は一部の利用を休止するときは、その駐車場入口その他必要な箇所に休止の日時を掲示し、利用者に周知するものとする。
(損害賠償)
第13条 利用者が駐車場の施設又は設備を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(損害の責任)
第14条 駐車場内における車両の事故、盗難等による損害については、市は、一切その責を負わない。ただし、市の責に帰すべき事由による損害については、この限りでない。
(過料)
第15条 市長は、第7条第1項各号に規定する行為を行った者に対して、5万円以下の過料を科する。
附則
この条例は、平成13年5月1日から施行する。