○芦別都市計画特別用途地区建築規制条例

昭和49年3月30日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別用途地区における土地利用の適正化及び効率化を図るため、必要な建築物の建築の制限又は禁止を行い、もつて地域住民の生活環境の保全に資することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例の適用区域は、芦別都市計画特別用途地区(以下「特別用途地区」という。)内の第1種特別用途地区、第2種特別工業地区及び大規模集客施設制限地区とする。

(用語の定義)

第3条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(建築物の制限)

第4条 特別用途地区内においては、別表に掲げる用途に供する建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。ただし、市長が公益上やむを得ないと認め、又は地区の指定の目的に反しないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定により許可する場合には、あらかじめ芦別市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない既存の建築物について、同項の規定の適用を受けないこととなつたとき(以下「基準時」という。)以後においては、次の各号の定める範囲内で増築し、改築し、又はその用途を変更することができる。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して法第52条第1項及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 前条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(罰則)

第6条 第4条の規定に違反した建築主は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第7条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第12号により昭和49年4月20日)

(平成6年6月24日条例第9号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第15号により平成6年7月1日)

(平成11年12月17日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(建築又は用途変更の許可の手続に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に第4条の規定による改正前の芦別都市計画特別工業地区建築規制条例第4条第1項ただし書の規定に基づく許可を受けようとしているものの申請に対する許可の手続については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成22年9月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

第1種特別工業地区

第2種特別工業地区

大規模集客施設制限地区

1 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの

2 次の各号に掲げる事業を営む工場

(1) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白

(2) 骨炭その他動物質炭の製造

(3) 羽又は毛の洗浄又は漂白

(4) 骨、角、きば、ひづめの引割、乾燥研磨

(5) 鉱物、岩石、土砂、金属の粉砕で原動機を使用するもの

(6) レディミクストコンクリートの製造

3 住宅(地区内に立地する企業の管理のための住宅を除く。)

4 共同住宅、寄宿舎又は下宿(地区内に立地する企業の所有又は占有に係る当該企業の従業員のための共同住宅及び寄宿舎を除く。)

5 住宅で店舗、飲食店その他これらに類する用途を兼ねるもの

6 ボウリング場、スケート場又は水泳場

7 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの

8 ホテル又は旅館

9 自動車教習所

10 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

11 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

12 キヤバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

1 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの

2 次の各号に掲げる事業を営む工場

(1) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白

(2) 骨炭その他動物質炭の製造

(3) 羽又は毛の洗浄又は漂白

(4) 骨、角、きば、ひづめの引割、乾燥研磨

(5) 鉱物、岩石、土砂、金属の粉砕で原動機を使用するもの

(6) レディミクストコンクリートの製造

3 ボウリング場、スケート場又は水泳場

4 マージヤン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの

5 ホテル又は旅館

6 自動車教習所

7 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

8 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

9 キヤバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物で、その用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

芦別都市計画特別用途地区建築規制条例

昭和49年3月30日 条例第19号

(平成22年9月30日施行)