○芦別市割増特典付商品券発行事業補助金交付規則
平成21年3月3日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、疲弊している地域経済の緊急対策として、市内全域における消費拡大誘導による地域経済の活性化を図るために商工会議所が主催する割増特典付商品券発行事業に関し補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、商工会議所とする。
(補助金の交付対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、割増特典付商品券発行事業に要する経費のうち、商品券の額面超過金額(商品券の額面に記載する額の合計額と当該商品券の購入額との差額をいう。)に相当する費用とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、交付対象経費の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金の交付に係る申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業予算書
(3) 補助金交付申請額算出調書
(4) 経費の配分調書
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、必要があると認めるときは、第3条各号に掲げる経費の区分ごとに申請を求めることができる。
(交付決定の通知)
第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定し、当該交付の申請をした補助対象者に通知するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の交付の決定をする場合において必要と認めるときは、当該交付の決定に条件を付することができる。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、変更の承認の可否を決定し、当該変更の申請をした補助事業者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助事業者は、第6条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定により補助金の交付の申請を取り下げようとする補助対象者は、交付申請取下書を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(実績報告書の提出)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を完了した後30日以内に、次の各号に掲げる書類を添付した実績報告書を市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 補助金精算書
(3) 事業決算書
(4) 支出に関する領収書等の証拠書類及び関係帳簿
(5) その他市長が必要と認めるもの
(補助事業の完了検査)
第10条 市長は、前条に規定する実績報告書及びその添付書類を検査したときは、当該検査の結果を補助事業検査調書に記録しなければならない。
(補助金の額の確定通知)
第11条 市長は、前条の規定に基づく検査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金の交付に係る請求書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により概算払を受けようとする補助事業者は、補助金の概算払に係る申請書を提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、概算払をすることを決定したときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。
4 概算払は、前項の規定により概算払の決定の通知を受けた補助事業者からの請求書の提出があった後に行うものとする。
(決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
2 前項の規定は、補助事業において交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しを受けた補助事業者に対して既に補助金が交付されているときは、当該交付を受けている補助金の返還を命ずるものとし、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(延滞金)
第16条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
4 延滞金の全部又は一部の免除を受けようとする補助事業者は、延滞金の減免に係る申請書を市長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第17条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補助金の交付に関する手続の様式)
第18条 補助金の交付に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市割増特典付商品券発行事業補助金交付規則の規定は、平成24年度分以後の予算により交付する補助金について適用し、平成23年度分以前の予算により交付された補助金については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の芦別市割増特典付商品券発行事業補助金交付規則の規定は、平成27年度分以後の予算(平成26年度分予算から繰越明許費として翌年度に繰り越して執行する予算を含む。)により交付する補助金について適用し、平成26年度分以前の予算により交付された補助金については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月23日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の芦別市割増特典付商品券発行事業補助金交付規則の規定は、平成28年度分以後の予算により交付する補助金について適用し、平成27年度分以前の予算により交付された補助金については、なお従前の例による。