○芦別市企業振興促進条例施行規則

平成9年3月27日

規則第11号

注 令和3年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市企業振興促進条例(平成9年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業概要計画書の提出)

第2条 条例第4条第2項に規定する事業概要計画書は、別記第1号様式によるものとする。

(令3規則69・一部改正)

(課税免除の申請)

第3条 条例第6条第1項に規定する固定資産税課税免除申請書は、別記第2号様式によるものとし、毎年1月末日までに提出するものとする。

2 市長は、条例第6条第2項の規定により課税免除を決定したときは、別記第3号様式の固定資産税課税免除決定通知書により申請者に通知するものとする。

(課税免除の措置)

第4条 課税免除の措置は、当該固定資産税を賦課する所管課で行うものとする。

(奨励金の交付申請)

第5条 条例第8条第1項に規定する奨励金交付申請書は、別記第4号様式によるものとする。

2 第2年度の奨励金の交付申請については、取得した固定資産を事業の用に供した日の1年後以降に行うものとする。

3 市長は、条例第8条第2項の規定により奨励金の交付を決定したときは、別記第5号様式の奨励金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

4 条例第8条第2項の規定により交付を決定した奨励金の額に1,000円未満の額を生じた場合は、それを切り捨てるものとする。

(奨励金の交付)

第6条 奨励金の交付は、奨励金の交付の決定を受けた者の別記第6号様式の奨励金交付請求書(以下「奨励金請求書」という。)による請求により行うものとする。

(助成措置の取消し)

第7条 市長は、条例第9条第1項の規定により助成措置を取り消したときは、別記第7号様式の助成措置取消通知書により、当該取消しを受ける者に通知するものとする。

2 市長は、条例第9条第2項の規定により助成措置を中止したときは、別記第7号様式の2の助成措置中止通知書により、当該中止を受ける者に通知するものとする。

(令3規則69・一部改正)

(奨励金の返還に係る支払期日の延長申請)

第8条 条例第11条第2項の規定に基づく申請は、別記第8号様式の支払期日延長申請書によるものとする。

2 市長は、前項の支払期日延長申請書を受理したときは、その内容を審査し、支払期日を延長すべきものと認めたときは、延長を決定し、別記第9号様式の支払期日延長決定通知書により申請者に通知するものとする。

(奨励金の返還免除の申請)

第9条 条例第12条第2項の規定に基づく申請は、別記第10号様式の返還免除申請書によるものとする。

2 市長は、前項の返還免除申請書を受理したときは、その内容を審査し、返還を免除すべきものと認めたときは、免除を決定し、別記第11号様式による返還免除決定通知書により申請者に通知するものとする。

(延滞金の減免申請)

第10条 条例第14条第2項の規定に基づく申請は、別記第12号様式の延滞金減免申請書によるものとする。

2 市長は、前項の延滞金減免申請書を受理したときは、その内容を審査し、延滞金を減免すべきものと認めたときは、減免を決定し、別記第13号様式の延滞金減免決定通知書により申請者に通知するものとする。

(助成措置の承継の申請)

第11条 条例第16条第1項に規定する助成措置承継承認申請書は、別記第14号様式によるものとする。

2 市長は、条例第16条第2項の規定により助成措置の承継の承認を決定したときは、別記第15号様式の助成措置承継承認決定通知書により申請者に通知するものとする。

(報告書の提出)

第12条 条例第17条に規定する操業状況報告書は、別記第16号様式によるものとする。

(財産処分の制限)

第13条 条例第19条第2項ただし書の規定により市長の承認を受けようとする場合の申請は、別記第17号様式の取得財産等処分承認申請書によるものとする。

2 市長は、前項の取得財産等処分承認申請書を受理したときは、その内容を審査の上、取得財産等の処分の承認の可否を決定し、その旨を別記第18号様式の取得財産等処分承認(不承認)通知書により申請者に通知するものとする。

3 条例第19条第3項の規定により奨励金相当額の返還をさせる場合の通知は、別記第19号様式の奨励金返還通知書によるものとする。

(令3規則69・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に芦別市企業振興促進条例(平成9年条例第1号)による改正前の芦別市企業振興促進条例の規定に基づき課税免除又は助成措置を受けている者の当該課税免除又は助成措置に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成9年12月29日規則第39号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成12年3月21日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(様式に関する特例)

2 この規則による改正前の芦別市企業振興促進条例施行規則の規定に基づき交付されている様式は、この規則による改正後の芦別市企業振興促進条例施行規則の規定に基づき交付された様式とみなす。

(平成13年3月30日規則第24号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年6月29日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月15日規則第98号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市企業振興促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に助成措置の申請をする者について適用し、同日前に助成措置の申請をした者については、なお従前の例による。

(平成25年3月25日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市企業振興促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に助成措置の申請をする者について適用し、同日前に助成措置の申請をした者については、なお従前の例による。

(令和3年12月17日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の芦別市企業振興促進条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第13条第3項、別記第4号様式及び別記第5号様式、別記第8号様式から別記第13号様式まで及び別記第19号様式の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市企業振興促進条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際効力を有するものについては、改正後の規則の規定により作成した様式とみなす。

(令3規則69・全改)

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(令3規則69・全改)

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(令3規則69・追加)

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(令3規則69・追加)

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(令3規則69・追加)

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(令3規則69・追加)

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芦別市企業振興促進条例施行規則

平成9年3月27日 規則第11号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第10編 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成9年3月27日 規則第11号
平成9年12月29日 規則第39号
平成12年3月21日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第24号
平成14年3月29日 規則第15号
平成17年6月29日 規則第61号
平成20年12月15日 規則第98号
平成24年3月30日 規則第25号
平成25年3月25日 規則第14号
令和3年12月17日 規則第69号