○芦別市企業振興促進条例施行規則
平成9年3月27日
規則第11号
注 令和3年12月から改正経過を注記した。
芦別市企業振興促進条例施行規則(昭和46年規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市企業振興促進条例(平成9年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則69・一部改正)
(課税免除の措置)
第4条 課税免除の措置は、当該固定資産税を賦課する所管課で行うものとする。
2 第2年度の奨励金の交付申請については、取得した固定資産を事業の用に供した日の1年後以降に行うものとする。
4 条例第8条第2項の規定により交付を決定した奨励金の額に1,000円未満の額を生じた場合は、それを切り捨てるものとする。
(奨励金の交付)
第6条 奨励金の交付は、奨励金の交付の決定を受けた者の別記第6号様式の奨励金交付請求書(以下「奨励金請求書」という。)による請求により行うものとする。
(令3規則69・一部改正)
(財産処分の制限)
第13条 条例第19条第2項ただし書の規定により市長の承認を受けようとする場合の申請は、別記第17号様式の取得財産等処分承認申請書によるものとする。
(令3規則69・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に芦別市企業振興促進条例(平成9年条例第1号)による改正前の芦別市企業振興促進条例の規定に基づき課税免除又は助成措置を受けている者の当該課税免除又は助成措置に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月29日規則第39号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(様式に関する特例)
2 この規則による改正前の芦別市企業振興促進条例施行規則の規定に基づき交付されている様式は、この規則による改正後の芦別市企業振興促進条例施行規則の規定に基づき交付された様式とみなす。
附則(平成13年3月30日規則第24号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月29日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月15日規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市企業振興促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に助成措置の申請をする者について適用し、同日前に助成措置の申請をした者については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月25日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市企業振興促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に助成措置の申請をする者について適用し、同日前に助成措置の申請をした者については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月17日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の芦別市企業振興促進条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第13条第3項、別記第4号様式及び別記第5号様式、別記第8号様式から別記第13号様式まで及び別記第19号様式の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市企業振興促進条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際効力を有するものについては、改正後の規則の規定により作成した様式とみなす。
(令3規則69・全改)

(令3規則69・全改)

(令3規則69・全改)

(令3規則69・全改)

(令3規則69・全改)

(令3規則69・全改)

(令3規則69・全改)

(令3規則69・追加)

(令3規則69・全改)

(令3規則69・全改)

(令3規則69・全改)

(令3規則69・全改)

(令3規則69・全改)

(令3規則69・全改)

(令3規則69・全改)

(令3規則69・全改)

(令3規則69・全改)


(令3規則69・追加)

(令3規則69・追加)

(令3規則69・追加)
