○芦別市有林道維持管理規程

昭和55年11月12日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、芦別市が開設した林道の維持管理について必要な事項を定めるものとする。

(維持管理)

第2条 林道は、特別の理由のある場合のほか、当初の構造形態を保持するため、毎年必要な管理計画を樹立し、これに基づき維持管理を行うものとする。

(経費)

第3条 前条の管理計画を実施するための必要な経費は、毎年度これを予算に計上するものとする。

(委託)

第4条 市長(以下「管理者」という。)は、第2条の維持管理の業務の全部又は一部を当該林道に関係ある森林所有者及び森林組合に委託することができる。

(告知板)

第5条 管理者は、告知板を設け林道の使用に関して必要な事項を掲示するものとする。

(制限又は禁止)

第6条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、林道の使用を制限又は禁止することができる。

(1) 使用者が林道の管理上不適当と認められる運搬方法によつて林道を使用したとき。

(2) 災害等により林道としての機能がはたせないと認められる場合

(3) 林道使用者がこの訓令に違反して使用したとき又は管理者の指示に従わないとき。

(4) その他管理者において林道の使用が危険と認められるとき。

(損害賠償)

第7条 林道の使用者が、その使用に当たり林道又はその付帯施設を破損した場合は、管理者が相当と認める額を賠償しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、管理者は、使用者に代わつてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(報告)

第8条 管理者は、災害が発生し、北海道の補助を受けなければ復旧困難な揚合は、遅滞なくその状況及び数量等を北海道知事へ報告するものとする。

(林道台帳)

第9条 管理者は、林道の合理的な管理を行うため、林道台帳を備え次の事項を記録するものとする。

(1) 林道の整備補修

(2) 林道の内容変更

(巡視)

第10条 管理者は、適時全路線を視察して、維持管理の計画を策定し、又は実施状況を把握して林道台帳に記入するものとする。

(標識)

第11条 管理者は、通行の安全を図るため、標柱、指導標、警戒標等を設置するものとする。

(雑則)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

芦別市有林道維持管理規程

昭和55年11月12日 訓令第12号

(昭和55年11月12日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和55年11月12日 訓令第12号