○芦別市鳥獣捕獲許可取扱規則
平成19年3月30日
規則第28号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
芦別市鳥獣捕獲許可取扱規則(平成15年規則第79号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 この規則は、北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第6号)第2条の規定により、本市が処理することとされた鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)に基づく鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とする鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に関する事務について、法、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「法施行規則」という。)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年北海道規則第58号。以下「道施行細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(捕獲許可の基本的方針)
第2条 市長は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可(以下「捕獲許可」という。)を行うときは、鳥獣による生活環境の悪化、農林水産物被害又は人身への危害等(以下「被害」という。)の状況及び被害の防除対策の実施状況を的確に把握し、被害が生じているか、又はそのおそれがあり、当該防除対策を講じても被害が防止できないと認められるときに行うものとする。
(捕獲許可の申請者)
第3条 捕獲許可の申請者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 被害を受けている者又は被害を受けるおそれのある者(以下「被害者」という。)
(2) 国、地方公共団体及び法第9条第8項に規定する環境大臣の定める法人(以下「法人等」という。)
(3) 被害者若しくは法人等から鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「捕獲等又は採取等」という。)の依頼を受けた者
(捕獲等又は採取等に従事する者の対象者)
第4条 捕獲等又は採取等に従事する者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 市内に住所地を有する者。ただし、市内に捕獲等又は採取等に従事する者がいない場合は、この限りでない。
(2) 法第2条第2項に規定する法定猟法を使用して鳥獣の捕獲等をしようとする者については、許可の申請をした日前1年間に、法第55条第1項の規定による北海道知事の狩猟者登録を受けている者又は鳥獣の捕獲等により生じる損害に対する賠償能力を備えている者。ただし、次に掲げる者は、この限りでない。
ア 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内で、網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をしようとする者
イ 国及び地方公共団体の職員。ただし、職務上必要な場合であって、網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をしようとする者に限る。
ウ 網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をしようとする法人等であって、その捕獲等に網・わな猟免許を有する者を従事させ、その者の監督下で捕獲等に従事させる網・わな猟免許を有しない者
(捕獲許可期間)
第6条 捕獲許可期間は、効果的な捕獲等又は採取等が行える時期で、捕獲許可対象以外の鳥獣の繁殖に影響のない必要かつ適切な期間とする。
(捕獲等又は採取等する鳥獣等の数)
第7条 捕獲等又は採取等する鳥獣若しくは鳥類の卵の数は、被害防止を達成するために必要な最小限の数とする。ただし、鳥類の卵の採取等にあっては、次の各号のいずれかに該当する場合に許可するものとする。
(1) 被害を生じさせている鳥類を捕獲等することが困難で、その卵を採取等しなければ被害を防止することができないと認められる場合
(2) 建築物等の汚染等の防止のため、巣の除去に併せて卵を採取等しなければならない場合
(捕獲等又は採取等に従事する者の数)
第8条 捕獲等又は採取等に従事する者(以下「捕獲従事者」という。)の数は、被害の状況を適確に把握し、捕獲等又は採取等する鳥獣の数及び捕獲等又は採取等する場所(以下「捕獲区域」という。)の面積等を勘案した必要最小限の人数とする。
(捕獲区域)
第9条 捕獲区域は、次の各号に掲げる区域を除くものとする。
(1) 国指定鳥獣保護区
(2) 銃器を使用する鳥獣の捕獲等にあっては、法第35条第1項に規定する特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域。ただし、銃器を使用する方法以外に鳥獣の捕獲等をする方法がなく、やむを得ないと認められる場合で、かつ、事故防止措置が講じられるなど安全が確保されていると認められる場合は、この限りでない。
(3) 法第68条第1項に規定する猟区。ただし、法第74条第1項の規定による猟区設定者の承認を得た場合は、この限りでない。
(4) 法施行規則第7条第1項第7号イからチまでの区域。ただし、被害を防止するためにやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
(捕獲等又は採取等の方法)
第10条 捕獲等又は採取等をする方法については、次の各号に掲げる猟法又は猟具の使用を認めないものとする。
(1) 法第9条第1項第3号の規定による法施行規則第6条に規定するかすみ網。ただし、法第9条第2項の規定による環境大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
(2) 法第12条第1項第3号の規定による法施行規則第10条第3項に規定する猟法。ただし、捕獲等又は採取等に必要でやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
(3) 法第15条第1項に規定する指定猟法。ただし、同条第4項ただし書の規定による環境大臣又は北海道知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
(4) 法第36条に規定する危険猟法。ただし、法第37条第1項の規定による環境大臣の許可を受けた場合又は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号)第16条第1項の規定による北海道知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
(許可申請書に添付する証明書)
第11条 道施行細則第3条第1項に規定する申請書(以下「許可申請書」という。)に添付する証明書は、証明書(別記第1号様式)によるものとする。
(法施行規則第7条第2項に基づく図面)
第12条 法施行規則第7条第2項に規定する図面は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 縮尺5万分の1以上の地図を用いた捕獲区域を明らかにしたもの
(2) 銃器以外の法定猟法で鳥獣の捕獲等をしようとする場合にあっては、当該猟法を明らかにしたもの
2 捕獲区域が市の区域一円であるときは、前項第1号の図面は要しないものとする。
(法施行規則第7条第3項に基づく書類)
第13条 法施行規則第7条第3項に規定する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 被害者から捕獲等又は採取等の依頼を受けた捕獲許可申請者にあっては、道施行細則第3条第2項に規定する依頼書
(2) 捕獲許可申請者が国及び地方公共団体以外の法人等で、その者が鳥獣の捕獲等に網・わな猟免許を有しない者を従事させる場合にあっては、従事適任者証明書(別記第2号様式)
(3) 網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をしようとする捕獲許可申請者にあっては、それらを設置する場所を明示した図面
(4) エキノコックス症の感染予防を目的とするキツネの捕獲許可申請にあっては、キツネ対策計画書(別記第3号様式)
(5) その他必要と認める書類
(2) 許可証(及び従事者証)の返納及び捕獲等又は採取等の結果報告書(別記第8号様式)
(指導事項)
第15条 市長は、捕獲許可を受けた者に対し、次の各号に掲げる事項を指導するものとする。
(2) 被害が顕著な地域において捕獲等若しくは採取等をする場合又は捕獲区域が広域にわたる場合にあっては、狩猟者団体との緊密な連絡及び調整のもと捕獲隊を編成するなど、効果的な捕獲等又は採取等に努めること。
(3) 捕獲等又は採取等をするに当たっては、関係法令及び捕獲許可の内容を遵守するとともに、人身事故等の発生防止に万全を期すこと。
(4) 垣、さくその他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において捕獲等又は採取等をする場合にあっては、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得ることとし、国又は地方公共団体等が管理する森林に入林するときは、当該森林を管理する者の許可等を受けること。
(5) 捕獲等又は採取等をするときは、必ず許可証等を携行し、及び捕獲目的を表示した腕章を着用すること。
(6) 網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするときは、設置する猟具全てに捕獲許可を受けた者の住所、氏名及び電話番号、捕獲等の目的並びに捕獲許可年月日、番号及び有効期間を記載した標識を表示すること。ただし、猟具の大きさなどの理由から猟具に標識を表示できないときは、猟具を設置した場所周辺に立て札等の方法により標識を設置すること。
(7) 前号の猟具は、管理可能な範囲において、管理可能な個数を設置するものとし、錯誤捕獲の防止と安全確保のための巡視を徹底すること。
(8) 捕獲等又は採取等した鳥獣又は鳥類の卵について、適切な方法で処理することとし、及び地域の実情に合わせた有効利用を考慮すること。
ア 法第10条第2項の規定により捕獲許可を取り消されたとき。
イ 法第87条の規定により捕獲許可が失効したとき。
ウ 捕獲許可の有効期間が満了したとき。
エ 許可証等の再交付を受けた後において、亡失した許可証等を発見し、又は回復したとき。
(10) 捕獲許可の有効期間が満了したときは、その日から起算して30日を経過する日までに、捕獲等又は採取等の結果を許可証等の裏面の報告欄に必要事項を記載し、前号に規定する許可証等の返納に併せて報告すること。この場合において、この報告における捕獲等又は採取等をした場所は、北海道が発行する鳥獣保護区等位置図(地図編)の2.5センチメートル四方の縦横線で区切られた区域番号を記載すること。
(行政処分等)
第16条 市長は、許可証等を交付した者(以下「被許可者」という。)に対し、法第10条第1項の規定に基づき必要な措置を執るべきことを命ずるときは、必要に応じて措置命令書(別記第9号様式)を交付するものとする。
2 市長は、法第10条第2項の規定に基づき捕獲許可を取り消すときは、被許可者に対し、許可取消通知書(別記第10号様式の1)を交付し、許可証等の返納を求めるものとする。
3 市長は、前項の規定により捕獲許可を取り消したときは、捕獲区域を管轄する北海道空知総合振興局長、北海道警察本部生活安全部長又は北海道警察方面本部長、警察署長及び鳥獣保護員に対し、許可取消通知書(別記第10号様式の2)により通知するものとする。
4 市長は、必要があると認めるときは、被許可者に対し、法第75条第1項の規定に基づき捕獲等又は採取等の実施状況その他必要な事項について報告を求めるものとする。
5 市長は、必要があると認めるときは、職員に法第75条第3項の規定に基づき必要な場所に立ち入らせ、被許可者が所持する鳥獣又は鳥類の卵を検査させるものとする。
6 市長は、前項の規定による立入検査に従事する職員に対し、あらかじめ法施行規則第77条に規定する身分証明書を交付するものとする。
(許可台帳の整備)
第17条 市長は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可台帳(別記第11号様式)を整備し、捕獲許可の内容及び捕獲等又は採取等の結果等を記録するものとする。
(調査協力)
第18条 市長は、北海道が定める野生動物保護管理調査実施要領に基づき、アライグマの捕獲等に関する調査に協力するものとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則(第1条から第3条の規定を除く。)に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(令和8年3月23日規則第17号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に係る審査基準
捕獲許可対象鳥獣の種類 | 捕獲許可期間 | 捕獲者1人当たりの捕獲等又は採取等の数量 | 許可1件当たり捕獲従事者数 | |
猟法区分 | ||||
キジバト | 6月以内 | 100羽(個)以内 | 20人以内 | |
カワラバト (ドバト) | 箱わな以外 | 100羽(個)以内 | 20人以内 | |
箱わな | 200羽以内 | 10人以内 | ||
ニュウナイスズメ、スズメ | 100羽(個)以内 | 20人以内 | ||
ハシボソガラス、ハシブトガラス | 箱わな以外 | 200羽(個)以内 | 50人以内 | |
箱わな | 1,000羽以内 | 10人以内 | ||
キツネ | 3月以内 | 10頭以内 | 50人以内 | |
ノイヌ | 10頭以内 | 30人以内 | ||
ノネコ | 10頭以内 | 30人以内 | ||
アライグマ | 1年以内 | 捕獲許可申請頭数 | 30人以内 | |
とがりねずみ科・ねずみ科全種 | 3月以内 | 捕獲許可申請頭数 | 30人以内 | |
摘要 「とがりねずみ科全種」及び「ねずみ科全種」については、法第7条第5項第1号に規定する希少種並びにドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミを除く。 | ||||






(令8規則17・全改)






(令8規則17・全改)

