○芦別市森林の火入れに関する条例施行規則
昭和59年6月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市森林の火入れに関する条例(昭和59年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(山火巡視員)
第4条 条例第17条第1項に規定する山火巡視員(以下「巡視員」という。)は、あらかじめ期間を定め市長が委嘱する。
2 巡視員は、市長が指示する巡視区域を巡視し、次の業務に従事するものとする。
(1) 入林者の火気取締りに関すること。
(2) 火入れ者の火入れに関する許可の有無を確認し、及び火入れ許可の条件の遵守に関し必要な指示を行うこと。
(3) 山火事発生の通報に関すること。
(4) その他林野火災の予防に関すること。
3 巡視員は、その業務に従事するときは、別記第3号様式の腕章を着用しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(芦別市山林火災予防規則の廃止)
2 芦別市山林火災予防規則(昭和28年規則第3号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附則(平成元年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月17日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。


