○芦別市林地荒廃防止施設維持管理条例
平成2年9月25日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、市の管理する林地荒廃防止施設の機能を維持し、その危害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「林地荒廃防止施設」とは、林地に崩壊地が発生し、人命、財産等に危害を及ぼすおそれがある箇所について、これを防止するため、北海道小規模治山等補助事業実施要領(昭和51年北海道治山第439号)に定める次の事業により、市が設置した施設又はこれに付随する施設をいう。
(1) 小規模治山事業
(2) 林地崩壊防止事業
(3) 災害関連山地災害危険地区対策事業
(標示等)
第3条 市は、林地荒廃防止施設を明らかにするため、標識等を設置するものとする。
(禁止行為)
第4条 林地荒廃防止施設の設置箇所については、人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の許可を得て変更することができる。
(1) 公共施設が設置される場合であって保全上支障がないと認められるとき。
(2) 林地荒廃防止施設の効用を損なうことなく森林経営を行うとき。
(3) 隣接地の災害発生に伴い一体として行われる災害防止行為等を行うとき。
(4) 森林の病害虫の発生により伐採するとき。
(5) その他市長が必要と認めたとき。
(損害賠償)
第5条 市長は、前条の規定に違反し林地荒廃防止施設の機能を失わせた者に対し、当該施設の補修に要した費用の一部又は全部を弁償させることができる。
(施設災害の措置)
第6条 災害により市が管理する林地荒廃防止施設が被災した場合であって、1箇所の工事の費用が30万円未満のものについては、市において復旧に要する工事の費用を負担するものとする。
(台帳の整備)
第7条 市長は、事業実施年度の3月31日までに事業実施箇所ごとに事業の内容、施設の点検整備等の状況等を記録した林地荒廃防止施設台帳を作成し、常備するものとする。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。