○芦別市有林野極印使用規則

昭和30年3月10日

規則第6号

(極印の種別形式)

第1条 市有林野及びその産物の調査並びに検査に使用する極印は、次の3種とし、別記形式によるものとする。

(1) 公極印

(2) 査極印

(3) 払極印

(公極印)

第2条 公極印は、市有を証し、盗誤伐木その他被害調査の証として使用するものとする。

(査極印)

第3条 査極印は、林産物の検査、調査及び跡地検査の証として使用するものとする。

(払極印)

第4条 払極印は、林産物引渡の証として使用するものとする。

(使用方法)

第5条 公極印及び査極印の使用方法は、次の各号による。

(1) 毎木検査にあつては、根際及び直径を測定した位置に調査番号を記入し、その番号の上位に公極印を、直径を測定した位置に査極印を押打するものとする。ただし、胸高直径8センチメートル以下の立木にあつては、調査番号の記入及び査極印の押打を省略することができる。

(2) 素材にあつては、断面に調査番号を記入し、査極印を押打するものとする。

(3) 毎木調査による跡地検査にあつては、根部の公極印を認めた上、伐根断面には査極印を、その末木断面には公極印を押打するものとする。

(4) 盗誤伐木調査にあつては、その伐採断面に調査番号を記入し、公極印を押打するものとする。現存物件及び末木に対しては、その断面に公極印を押打するものとする。

第6条 払極印の使用方法は、次の各号による。

(1) 立木の引渡しにあつては、毎木の査極印に並列して押打するものとする。

(2) 素材の引渡しにあつては、その断面に押打するものとする。

第7条 境界又は施業上必要な立木を伐採したときは、その伐根断面に査極印を、伐倒木には公極印を押打するものとする。

第8条 第5条及び第6条の規定は、末木、転倒木、伐倒木、座折木、棄権木及び根株の調査に準用する。

(印肉)

第9条 極印は、黒肉をもつて押打しなければならない。ただし、盗誤伐木の調査にあつては、朱肉を用いなければならない。

(消印)

第10条 盗誤伐の現存物件その他市の所有に帰した物件に押打した公極印は、物件引渡しの際消さなければならない。ただし、消すときは、異種の印肉を用い、同一極印で先に押打した極印の半円に掛けて押打しなければならない。

(極印の箇数)

第11条 極印の押打は、1箇に限るものとする。若し押打の結果明瞭でないときは、これを削り、更に押打しなければならない。

(極印の取扱)

第12条 極印は、市長の指定した職員でなければ使用できない。ただし、職員が補助として調査又は検査に従事する場合は、この限りでない。

第13条 極印は、確実な容器に納め、主務課長が保管しなければならない。

第14条 極印は、使用の都度極印使用簿により交付を受け、使用後は、速やかに返納しなければならない。

第15条 主務課長は、別記第1号様式の極印台帳及び別記第2号様式の極印使用簿を備え、極印台帳には印影その他重要な経過事項を、極印使用簿には使用の目的及び経過事項を記載しなければならない。

(この規則の準用)

第16条 この規則は、市有林野以外の市有林木、素材等の極印について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月20日規則第27号)

この規則は、昭和34年1月1日から施行する。

(平成13年4月17日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(平成19年3月30日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別記形式(第1条関係)

公極印

査極印

払極印

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芦別市有林野極印使用規則

昭和30年3月10日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)