○芦別市有林野管理人規則
昭和39年1月15日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、市有林野を保全するために設ける市有林野管理人(以下「管理人」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任免)
第2条 管理人は、市長が任免する。
2 管理人には、予算の範囲内で報酬を支給することができる。
(任務)
第3条 管理人は、市長の指示に従い、市有林野区域内を巡視し、次の各号に掲げる業務に従事しなければならない。
(1) 山火予防に関する処置及び入林者の監視並びに火気の取締りに関すること。
(2) 境界線及びその他標識の保全に関すること。
(3) 火災、風水害、盗伐及び誤伐等被害の通報に関すること。
(4) 苗木及び立木の監視に関すること。
(5) その他市有林野監視に関すること。
(報告)
第4条 管理人は、巡視の都度、その現況を市有林野管理現況報告書(別記様式)により市長に報告しなければならない。
(管理人の標識)
第5条 管理人は、巡視に当たつて左腕に「芦別市有林管理人」と表示した腕章を着用するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月17日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

