○芦別市民有林振興対策事業補助金交付規則
平成14年11月19日
規則第125号
注 令和3年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、国が定める森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整整第885号林野庁長官通知)及び北海道が定める豊かな森づくり推進事業実施要領(令和3年4月1日付け森整第1253号水産林産部長通知)に基づき、本市における森林整備を計画的に推進し、森林の有する多面的な機能の増進を図るとともに、本市の林業の健全な発展に資するために市が行う助成措置について必要な事項を定めるものとする。
(令3規則35・一部改正)
(1) 民有林振興対策事業 森林環境保全整備事業実施要領及び豊かな森づくり推進事業実施要領に基づき実施する事業をいう。
(2) 森林整備事業 森林・林業基本法(昭和39年法律第161号)の規定に基づき市が計画して行う森林環境保全整備事業をいう。
(3) 森林所有者 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第7号に規定する団体及び森林法(昭和26年法律第249号)第11条第5項又は同法第12条第3項の規定により、森林経営計画(森林施業計画を含む。)の認定を受けたものをいう。
(令3規則35・一部改正)
(助成措置)
第3条 市は、森林整備事業の対象となった森林について、民有林振興対策事業を行う森林所有者又は森林所有者から委託を受けて民有林振興対策事業を行う者(以下「事業者」という。)に対して、民有林振興対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(令3規則35・一部改正)
(交付対象事業)
第4条 補助金の交付対象とする民有林振興対策事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市が、森林所有者から芦別市森林環境保全整備事業分担金徴収条例施行規則(昭和62年規則第22号)第3条第2号の申請を受け、同規則第5条の規定に基づき同森林所有者と契約を締結して実施するもの
(2) 事業者が、森林所有者から委託を受けて実施するもののうち市長が認めたもの
(令3規則35・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、事業の種類ごとに、毎年度予算の範囲内において別表により算出した額とする。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 事業予算書(別記第3号様式)
(3) 補助金交付申請額算出調書(別記第4号様式)
(4) その他市長が必要と認めるもの
(令3規則35・一部改正)
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、補助金交付申請書を受理したときは、民有林振興対策事業の目的及び内容が適正であるかどうかを審査し、補助金を交付すべきものと認めた場合は、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な補助金の交付を行うために必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、その交付の決定をすることができる。
(令3規則35・一部改正)
(補助金の交付の条件)
第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、森林所有者が民有林振興対策事業の施行地を当該事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途に転用する場合(当該事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡をし、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、森林以外の用途へ転用される場合を含む。)又は当該事業の施行地の立木の伐採除去について、その面積が1事業年度の1施行地に1ヘクタール以上にわたるものであるときは、交付を受けた補助金相当額を返還させることを条件とするものとする。
(地方消費税の取扱い)
第8条の2 補助金の交付の決定の通知を受けた森林所有者又は事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請時に当該補助金に係る消費税仕入控除額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率等を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、交付申請時において、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りではない。
(令3規則35・一部改正)
(1) 事業実績書(別記第6号様式)
(2) 事業決算書(別記第7号様式)
(3) 補助金精算書(別記第8号様式)
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 補助事業実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の確定申告により各事業実施主体の当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、補助金に係る消費税等仕入控除税額報告書(別記第8号様式の2)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、補助事業実績報告書を受理したときは、これを審査し、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 市長は、補助金請求書の提出を受けたときは、当該請求のあった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第13条 市長は、補助金の交付の決定を受けた補助事業者が補助事業の遂行上必要があると認めるときは、第7条第1項の規定により交付の決定をした補助金について、当該決定をした額の範囲内で概算払をすることができる。
3 市長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、速やかにその旨を通知するものとする。
(令3規則35・一部改正)
(決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部の取消しを行ったときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しを受けた補助事業者に対して既に補助金が交付されているときは、当該交付を受けている補助金の返還を命ずるものとし、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第16条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
4 延滞金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、免除を必要とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第17条 補助事業者は、民有林振興対策事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該民有林振興対策事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補助金の交付に関する手続の様式)
第18条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年12月12日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月17日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月7日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月17日規則第99号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月8日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月31日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月27日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(令3規則35・一部改正)
事業の種類 | 補助対象事業 | 補助金の額の基準 |
民有林推進事業 | 森林環境保全整備事業実施要領に基づき実施する事業(豊かな森づくり推進事業実施要領に基づき実施する事業を除く。) | 査定経費の100分の5以内。ただし、人工造林に係るものについては、標準経費に100分の26を乗じて得た額に1円を加えた額とする。 |
豊かな森づくり推進事業 | 豊かな森づくり推進事業実施要領に基づき実施する循環利用タイプ及び流動化タイプ | 標準経費に100分の26を乗じて得た額に1円を加えた額とする。 |
(令3規則35・全改)


(令3規則35・全改)

(令3規則35・全改)

(令3規則35・全改)



(令3規則35・全改)


(令3規則35・全改)


(令3規則35・全改)


(令3規則35・全改)

(令3規則35・全改)
