○芦別市大家畜経営活性化資金利子補給金交付規則

平成15年3月20日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、国が定める大家畜経営活性化資金特別融通助成事業実施要綱(平成5年12月6日付け5畜A第2484号農林水産事務次官依命通達。以下「実施要綱」という。)に基づき、農業協同組合が酪農家(実施要綱第4の2に規定する貸付対象者をいう。以下同じ。)に対して大家畜経営活性化資金(実施要綱に基づき貸付けの認定を受けた資金をいう。以下「資金」という。)の融通を行った場合に、当該融通に係る酪農家が支払うべき利子に関し、農業協同組合に対して利子補給金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の期間)

第2条 利子補給の期間は、資金に係る利子の支払が発生する年度から資金の償還が終了する年度までとする。

(利子補給金の額)

第3条 利子補給金の額は、融通した資金に係る毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を、年間の日数(日数の上限は、うるう年であっても、365日とする。)で除して得た金額とする。)を利子補給の対象経費とし、当該利子補給の対象経費の額に、当該融通した資金が平成6年度以前に融通した資金である場合には0.528パーセントを、当該融通した資金が平成7年度以後に融通した資金である場合には0.242パーセントをそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。

(利子補給の認定申請)

第4条 利子補給を受けようとする農業協同組合は、市長に利子補給の認定の申請をしなければならない。

(利子補給の承認)

第5条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、利子補給をすることを承認したときは、当該申請をした農業協同組合にその旨を通知するものとする。

(利子補給の契約)

第6条 前条の規定により利子補給の承認の通知を受けた農業協同組合は、市と利子補給に係る契約を締結しなければならない。

(償還期限変更の届出)

第7条 前条の規定により市と利子補給に係る契約を締結した農業協同組合(以下「交付対象者」という。)は、資金の融通を受けた酪農家に係る当該資金の償還期限を変更したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(利子補給金の交付請求)

第8条 交付対象者が利子補給金の交付を受けようとするときは、毎年1月20日までに、大家畜経営活性化資金利子補給金請求書(別記第1号様式。以下「請求書」という。)に、大家畜経営活性化資金利子補給に関する計算書(別記第2号様式)を添付して市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定)

第9条 市長は、請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、利子補給金の交付額を決定するものとする。

(利子補給金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による決定に基づき、速やかに交付対象者に対して口座振替により利子補給金を交付するものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第11条 交付対象者は、資金の融通に関する帳簿及び書類を備え、これを整理し、当該資金の融通に係る経理の状況を明らかにしておかなければならない。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年度において行う利子補給から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に酪農家に対して融通した資金に係る利子補給を受けている農業協同組合については、第5条の規定により利子補給の承認を受けた者とみなす。

3 前項の規定により利子補給の承認を受けた者とみなされた農業協同組合が市と締結している利子補給に係る契約は、第6条の規定により締結した契約とみなす。

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芦別市大家畜経営活性化資金利子補給金交付規則

平成15年3月20日 規則第22号

(平成15年3月20日施行)