○芦別市北海道営土地改良事業分担金徴収条例

平成3年12月19日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、本市における北海道営土地改良事業(以下「道営土地改良事業」という。)の分担金を徴収する場合及び法第91条の2第1項の規定に基づき、道営土地改良事業に係る特別徴収金を徴収する場合について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、当該直営土地改良事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地区内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するものから徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の分担金の額は、北海道知事が定めた額を超えない範囲内において市長が定める。

(徴収の時期及び方法)

第4条 分担金の徴収時期は、当該年度内においてその都度市長が定める。

2 分担金は、市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

(特別徴収金)

第5条 特別徴収金は、その特別徴収金の徴収の対象となった土地につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する。

2 特別徴収金の額は、市長が定める額とする。

(徴収の猶予等)

第6条 市長は、災害その他やむを得ない理由により、納期限内に分担金を納付することができないと認めたときは、納期日を変更し、又はその徴収を猶予することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

芦別市北海道営土地改良事業分担金徴収条例

平成3年12月19日 条例第21号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 林/第1節
沿革情報
平成3年12月19日 条例第21号