○芦別市営土地改良事業負担金等徴収条例

昭和41年10月19日

条例第28号

(趣旨)

第1条 芦別市営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定による負担金又は夫役若しくは現品(以下「負担金等」という。)を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(負担金等の額及び賦課基準の決定)

第2条 前条の規定による負担金等の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は北海道から交付を受けた補助金等の額を減じた額の範囲内において、当該事業ごとに市長が定める。

2 負担金等の賦課基準は、当該事業の施行に係る地域内にある土地の利益を勘案して、市長が定める。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算出した負担金等は、当該事業によつて利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「納付義務者」という。)から徴収する。

(徴収の時期)

第4条 負担金等の徴収時期は、市長が定める。

(納期日の変更及び徴収の猶予等)

第5条 市長は、天災等により負担金等の納付が困難となつた納付義務者の申出により、やむを得ない事情があると認めたときは、負担金等の納期日を変更し、又はその徴収を猶予し、若しくはその一部又は全部を減免することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

芦別市営土地改良事業負担金等徴収条例

昭和41年10月19日 条例第28号

(昭和41年10月19日施行)