○芦別市天災による被害農業者等に対する経営資金利子補給金及び損失補償費補助金交付規則
平成15年12月30日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、天災により被害を受けた被害農業者及び特別被害農業者(以下「被害農業者等」という。)の農業経営の維持安定を図るため、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)に基づき、融資機関が被害農業者等に対して貸付けを行った経営資金に係る利子及び損失補償に関し、融資機関に対して利子補給金及び損失補償費補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 天災 法第1条に規定する天災をいう。
(2) 被害農業者 法第2条第1項に規定する被害農業者をいう。
(3) 特別被害農業者 法第2条第2項に規定する特別被害農業者をいう。
(4) 経営資金 法第2条第4項に規定する経営資金をいう。
(利子補給金の額)
第3条 利子補給金の額は、融資機関ごとに貸付けた経営資金に係る毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を、年間の日数(日数の上限は、閏年であっても、365日とする。)で除して得た金額とする。)を利子補給の対象経費とし、当該利子補給の対象経費の額に別表第1に定める利子補給率を乗じて得た金額とする。
(損失補償費補助金の額)
第4条 損失補償費補助金の額は、別表第2に定めるとおりとする。
(利子補給金等の承認申請)
第5条 利子補給金及び損失補償費補助金(以下「利子補給金等」という。)を受けようとする融資機関は、経営資金利子補給及び損失補償承認申請書(別記第1号様式)により、市長に利子補給金等の承認の申請をしなければならない。
(貸付条件変更の届出)
第7条 前条の規定により承諾書の通知を受けた融資機関が、経営資金の貸付条件を変更したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(利子補給及び損失補償の契約)
第8条 第6条の規定により利子補給及び損失補償の承認の通知を受けた融資機関は、市と経営資金の貸付けに伴う利子補給及び損失補償に係る契約を締結しなければならない。
(利子補給金等の交付決定)
第10条 市長は、請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、利子補給金等の交付額を決定するものとする。
(利子補給金等の交付)
第11条 市長は、前条の規定による決定に基づき、請求書を受理した日から30日以内に、交付対象者に対して口座振替により利子補給金等を交付するものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第12条 交付対象者は、経営資金の貸付けに関する帳簿及び書類を備え、これを整理し、当該経営資金の貸付けに係る経理の状況を明らかにしておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該経営資金の貸付けに伴う利子補給金等を交付した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
天災の区分 | 利子補給率 |
平成15年5月中旬から9月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令(平成15年政令第466号)第1条に規定する天災 | 2.0パーセント |
別表第2(第4条関係)
天災の区分 | 補助金の額 |
平成15年5月中旬から9月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第1条に規定する天災 | 融資機関ごとに被害農業者等に対し貸付けた経営資金について、当該被害農業者等からの回収が不能となった損失額で、かつ当該貸付けた経営資金の総額に2分の1を乗じて得た額以内とする。 |


