○芦別市中山間地域等直接支払交付金交付規則

平成14年6月20日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、北海道が定める北海道中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け農振第6号農政部長通知。以下「実施要領」という。)及び北海道中山間地域等直接支払交付金等交付要領(平成12年4月1日付け農振第9号農政部長通知。以下「交付要領」という。)に基づき、中山間地域等における農用地の耕作放棄の発生を防止し、多面的機能を確保するために市が交付する芦別市中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、実施要領及び交付要領で使用する用語の例による。

(交付金の交付対象者)

第3条 交付金の交付を受けることができる者は、市長が認定した集落協定に基づく集落(以下「集落」という。)とする。

(交付金の交付対象事業)

第4条 交付金の交付対象となる事業は、集落協定に基づき、5年間以上継続して行われる農業生産活動等とする。

(交付金の額)

第5条 交付金の額は、集落協定に位置付けられている農用地について、次の表に掲げる地目及び区分ごとの交付単価に、それぞれ該当する農用地の面積を乗じて得た額の合計額とし、同表に定める加算措置に取り組む場合には、地目及び区分ごとの加算の措置交付単価に、それぞれ該当する農用地の面積に乗じて得た額を加算して交付するものとする。ただし、1協定当たりの生産性向上加算額は、年額200万円を上限とする。

地目

区分

交付単価

加算措置交付単価

生産性向上加算

急傾斜

10a当たり 21,000円

10a当たり 3,000円

緩傾斜

10a当たり 8,000円

急傾斜

10a当たり 11,500円

10a当たり 3,000円

緩傾斜

10a当たり 3,500円

草地

急傾斜

10a当たり 10,500円

10a当たり 3,000円

緩傾斜

10a当たり 3,000円

採草放牧地

急傾斜

10a当たり 1,000円

10a当たり 3,000円

緩傾斜

10a当たり 300円

(令2規則56・一部改正)

(交付金の交付申請)

第6条 交付金の交付を受けようとする集落は、交付金交付申請書(別記第1号様式)1部を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、交付金の交付を決定したときは、交付金交付決定通知書(別記第2号様式)により、当該交付の申請をした集落に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付金の交付の決定をする場合において必要と認めるときは、当該交付の決定に条件を付することができる。

(申請事項の変更)

第8条 前条第1項の規定により交付金の交付の決定を受けた集落(以下「交付金事業者」という。)は、申請した事項を変更しようとするときは、あらかじめ交付金変更承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、変更の承認の可否を決定し、当該変更の申請をした交付金事業者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第9条 交付金事業者は、交付金の交付の決定を受けた事業(以下「交付金事業」という。)を完了したときは、交付金事業実績報告書(別記第4号様式)1部を市長に提出しなければならない。

(交付金事業の完了検査)

第10条 市長は、前条に規定する報告書を検査したときは、当該検査の結果を交付金事業検査調書(別記第5号様式)に記録しなければならない。

(交付金の額の確定通知)

第11条 市長は、前条の規定に基づく検査の結果、交付金事業の成果が交付金の交付の決定の内容に適合すると認めるときは、交付金の額を確定し、交付金確定通知書(別記第6号様式)により当該交付金事業者に通知するものとする。

(交付金の請求)

第12条 交付金の額の確定を受けた交付金事業者が交付金の交付を受けようとするときは、交付金交付請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付金の概算払)

第13条 市長は、交付金事業の遂行上必要があると認めるときは、第7条第1項の規定により交付の決定をした交付金について、当該決定をした額の範囲内で概算払をすることができる。

2 前項の規定により概算払を受けようとする交付金事業者は、交付金概算払申請書(別記第8号様式)1部を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、概算払をすることを決定したときは、交付金概算払決定通知書(別記第9号様式)により交付金事業者に通知するものとする。

4 概算払は、前項の規定による通知を受けた交付金事業者からの交付金概算払請求書(別記第10号様式)による請求により行うものとする。

(決定の取消し)

第14条 市長は、交付金事業者が次の各号の一に該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付金を他の用途に使用したとき。

(2) 交付金の交付の決定の内容に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により交付金の交付の決定又は交付金の交付を受けたとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

2 前項の規定は、交付金事業について交付すべき額の確定があった後においても適用するものとする。

3 市長は、前2項の規定により交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を当該交付金事業者に通知するものとする。

(交付金の返還)

第15条 市長は、前条第1項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しを受けた交付金事業者に対して既に交付金が交付されているときは、当該交付を受けている交付金の返還を命ずるものとし、その旨を当該交付金事業者に通知するものとする。

(延滞金)

第16条 交付金事業者は、前条の規定により交付金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた交付金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 延滞金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、延滞金の減免に係る申請書を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請書を受理した場合において、第3項の規定に該当すると認めるときは、延滞金の全部又は一部の免除を決定し、その旨を当該交付金事業者に通知するものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第17条 交付金事業者は、当該交付金事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該交付金事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(書類の検査)

第18条 市長は、交付金の交付事務処理上必要があると認めるときは、交付金の使途、帳簿等について検査することができる。

(交付金の交付に関する手続の様式)

第19条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(令和2年6月15日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令2規則56・全改)

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(令2規則56・全改)

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(令2規則56・全改)

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芦別市中山間地域等直接支払交付金交付規則

平成14年6月20日 規則第81号

(令和2年6月15日施行)