○芦別市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付規則
平成23年6月30日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、国が定める経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(平成27年4月9日付け26経営第3570号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)及び北海道が定める経営所得安定対策等推進事業補助金交付事務取扱要領(平成23年4月1日付け農産第1447号農政部長通知。以下「取扱要領」という。)に基づき、経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金の実施に必要な推進活動事業に取り組むものに対して市が交付する経営所得安定対策等推進事業費補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、実施要綱、交付要綱及び取扱要領で使用する用語の例による。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、芦別市に設置される地域農業再生協議会とする。
(補助金の交付対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、推進活動事業に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に掲げる経費と同額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添付した補助金の交付に係る申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書
(2) 事業予算書
(3) 補助金交付申請額算出調書
(4) 経費の配分調書
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の通知等)
第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定し、当該交付の申請をした補助対象者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において必要と認めるときは、当該交付の決定に条件を付することができる。
(申請事項の変更)
第8条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、申請した事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認に係る申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定に基づく変更承認に係る申請書を受理したときは、これを審査し、変更の承認の可否を決定し、当該変更の申請をした補助事業者に通知するものとする。
(実績報告書の提出)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けた事業(以下「補助事業」という。)を完了した後15日以内に、次の各号に掲げる書類を添付した実績報告書を市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書
(2) 補助金精算書
(3) 事業決算書
(4) 支出に関する領収書等の証拠書類及び関係帳簿
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の完了検査)
第10条 市長は、前条に規定する実績報告書及びその添付書類を検査したときは、当該検査の結果を補助事業等検査調書に記録しなければならない。
(補助金の額の確定通知)
第11条 市長は、前条の規定に基づく検査の結果、補助金の交付の決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、当該請求のあった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第14条 市長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、第7条の規定により交付の決定をした補助金について、当該決定をした額の範囲内で概算払をすることができる。
2 前項の規定により概算払を受けようとする補助事業者は、補助金等概算払申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、概算払をすることを決定したときは、補助金等概算払決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
4 概算払は、前項の規定による通知を受けた補助事業者からの補助金等概算払請求書の提出があった後に行うものとする。
(決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
2 前項の規定は、補助事業において交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しを受けた補助事業者に対して既に補助金が交付されているときは、当該交付を受けている補助金の返還を命ずるものとし、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(延滞金)
第17条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第18条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補助金の交付に関する手続の様式)
第19条 補助金の交付に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月3日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月17日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月20日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表(第4条、第5条関係)
区分 | 内容 |
事務等経費 | 印刷製本費、通信運搬費、雑役務費(水田情報等の整備、事業運営システムの整備・改良等)、消耗品費(自動車等の燃料費を含む。)、借料・損料(会場借料、パソコン等のリース料等)、臨時雇用職員賃金 |
委託費 | 再生協議会が経営安定所得対策及び水田活用の直接支払交付金の推進のために実施する取組の一部を他の者に委託する場合における当該委託に要する経費 |